くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)の申請受付を8月4日(月)から開始します

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれなかった額の合計が、令和6年度に給付した当初調整給付の給付額を上回る場合に、その差額を追加で給付するものです。
※令和6年度に当初調整給付の対象となった人のうち、給付を辞退された人および期限内に申請されなかった人については、当初調整給付の給付を受けたものとして差額を計算します。

■給付対象となりうる人には、市から確認書または申請書をお送りします

申込期間:
8月4日(月)から10月31日(金)まで
※令和6年1月2日以降に市内に転入した人は、9月30日(火)までに申請書の提出が必要です。
(郵送提出の場合は、期間内必着となるよう提出してください)

対象となりうる人:
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割において、定額減税しきれなかった額の合計が令和6年度に給付した当初調整給付額を上回る人
・以下の(1)~(3)の全てに該当する人
(1)事業専従者や所得が48万円を超えるため、税制度上の扶養親族になっていない
(2)定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円
(3)令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員ではない
※令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超える人は、本給付金の対象とはなりません

その他の注意事項:
・審査には時間を要するため、電話や窓口で「自分が対象かどうか」「給付額はいくらか」という問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
・申請書などが届いた人であっても、審査結果によっては給付されない場合があります。
・市から申請書などが届かない人であっても、ご自身が給付の対象になると思われる人は、税務課窓口または市ホームページから申請書を入手し申請してください。

※詳細はこちらをご覧ください
・市ホームページ(二次元コードは本紙をご覧ください)

提出・問い合わせ先:税務課 市民税係
【電話】47-1125(定額減税補足給付金専用ダイヤル)