- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県境港市
- 広報紙名 : 市報さかいみなと 令和7年9月号
障がい者の就労・雇用にはさまざまな制度・サービスがあります
障がい者が就労に向けて受けられる相談支援制度、また、事業主が障がい者を雇用したときに受けられる助成制度など、さまざまな制度やサービスがあります。
事業主の皆さんには、一人でも多くの障がい者が就職できるよう、ご理解とご協力をお願いします。
■障がい者の就労支援
▼相談窓口
障がい者の就労について、さまざまなニーズや課題に応じた相談のできる窓口がありますのでご活用ください。
◇障害者就業・生活支援センターしゅーと
「就職がなかなかできない」「仕事がうまくいかない」「自立して生活したい」などの悩みについて、仕事と生活の両面からの相談や支援を行います。
また、事業主に対する雇用管理に関する助言、就職後の職場定着支援を行います。
【電話・FAX】37-2140
◇障害者支援センターさかいみなと
【電話】44-2520【FAX】44-2526
◇相談支援事業所エポック翼
ニーズに応じてサービスの利用援助、生活力を高めるための支援、専門機関の紹介などを行います。
【電話】36-2005【FAX】36-2007
◇ハローワーク米子
就労相談、就職活動指導、求職登録など、さまざまな支援を行います。
【電話】33-3911【FAX】33-3959
◇県立境港ハローワーク(市役所別館1階)
職業相談、職業紹介、就職後の職場定着、継続雇用などの支援を行います。
【電話】44-3395【FAX】36-8609
▼障害福祉サービス
就労したいが多少の困難さを抱えており、すぐには一般企業での就労が難しい人が、訓練のために利用できる障害福祉サービスがあります。(所得の状況で利用者負担金がかかる場合があります)
◇就労移行支援
就労を希望する人に一定期間、生産活動およびその他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
◇就労継続支援A型
雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行い、一般企業での就労に向けた支援を行います。
◇就労継続支援B型
すぐに一般企業への雇用に結びつかない人などに、就労や生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
◇就労選択支援
就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適性などに合った選択を支援します。(令和7年10月1日施行)
■障がい者の雇用関連
▼雇用支援制度
障がい者を雇用した事業主に対する支援制度をご紹介します。他にも各種助成や雇用後の職場定着に向けた支援など、さまざまな支援制度があります。詳細は最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)または労働局へお問い合わせ下さい。なお、各種助成金には一定の支給要件があります。
◇トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
ハローワークなどの紹介により、障がい者を一定期間試行的に雇用する事業主に対し、助成します。
◇トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)
ハローワークなどの紹介により、直ちに週20時間以上の勤務が難しい精神障がい者、発達障がい者を、週20時間以上の勤務を目指して週10時間以上20時間未満の勤務で一定期間試行的に雇用する事業主に対し、助成します。
◇特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
ハローワークなどの紹介により、障がい者を雇用保険の一般被保険者として継続雇用する事業主に対し、助成します。
◇特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者コース)
ハローワークなどの紹介により、発達障がい者または難治性疾患患者を雇用保険の一般被保険者として継続雇用し、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対し、助成します。
■障害者雇用率制度
従業員を一定数以上雇用する事業主は、全従業員のうち障がい者が占める割合を「法定雇用率」以上にすることが義務付けられています。例えば民間企業の場合、現行の法定雇用率は2.5%です。この場合、従業員を40人以上雇用している事業主は、障がい者を1人以上雇用する必要があります。なお、法定雇用率は令和8年7月以降、以下のとおり引き上げられます。
また、障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度があります。(特例子会社制度)
問い合わせ先:
障害福祉サービスの利用など…福祉課 福祉係【電話】47-1121
事業主の助成制度…水産商工課 商工振興係【電話】47-1056