- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県智頭町
- 広報紙名 : 広報ちづ 2025年8月号
■後期高齢者医療制度の対象となる人(被保険者)
・75歳以上の人全員
・65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人
※生活保護を受けている人は除きます。
■保険料の決まり方
後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとりに納めていただきます。
保険料率は、2年ごとに見直し、鳥取県内で均一です。
※昨年(令和6年度)に改定しています。保険料計算において、令和6年度から一部変更点があります。下記「令和7年度の保険料計算における変更点」を確認ください。
■令和7年度の保険料計算における変更点
(1)賦課限度額の変更
後期高齢者医療保険料の1人あたりの年額保険料の限度額は、80万円です。(令和6年度は、73万円または80万円)
(2)均等割額の軽減額の変更
世帯の所得に応じて、均等割額が下記の表のとおり軽減されます。
※給与所得者等が0人のときは、1人として計算します。
※給与所得者等とは以下に該当する人です。
・給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
■保険料の納め方
年間6回(4・6・8・10・12・2月)の保険料徴収の中で、4・6・8月については前年所得が確定していないため、前々年度の申告をもとに仮算定の保険料を納めます。10月以降については確定した前年所得に基づいた本算定の保険料から、前半3回の仮算定金額を調整した額を納めます。
※75歳になられた年度や転入された年度については「普通徴収」となります。
※上記図の条件により、これまで特別徴収だった人が普通徴収に切り替わる場合もあります。
問合せ先:保健センター福祉課
【電話】75-4102