- 発行日 :
- 自治体名 : 島根県江津市
- 広報紙名 : かわらばん 2025年7月号VOL.883
■後期高齢者医療制度に関するお知らせ
▼7月中に資格確認書を郵送します
後期高齢者医療制度に加入している被保険者の人に最新の資格情報を記載した白色の「資格確認書」を7月中に特定記録郵便で郵送します。
有効期限は令和8年7月31日です。すでに、「資格確認書」をお持ちの人は同じ白色ですので、有効期限をご確認いただき、令和7年8月1日から最新の「資格確認書」をお使いください。
▼自己負担割合をご確認ください
令和6年中の所得状況により、自己負担割合が変更になることがあります。資格確認書に記載されている自己負担割合(「1割」、「2割」または「3割」)をご確認ください。
有効期限が切れた保険証、資格確認書は細かく裁断し、ご自分で廃棄してください。
▼限度額適用・標準負担額減額認定証(白色)について
令和6年12月2日以降「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付が廃止されました。そのため、令和6年度中に「限度額適用認定証」か「限度額適用・標準負担額減額認定証」のどちらかが交付されている人または資格確認書への自己負担限度区分の併記申請をされた人は令和7年度以降も自己負担限度区分が併記された「資格確認書」がお手元に届きます。
▼令和7年度の保険料のお知らせ
令和7年度分の保険料は令和6年中の所得状況により計算した所得割と均等割合計額になります。7月中に郵便でお知らせします。
・納付方法
特別徴収(年金からの天引)と普通徴収(納付書および口座振替)の2種類があります。
・保険料を滞納すると
納期限までに納付した人との公平を図るために、納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じた延滞金が保険料に加算されます。
▼軽減対象者の所得要件の変更のお知らせ
世帯の所得状況に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
低所得者に対する保険料の負担を軽減するため、令和7年度保険料から対象者の所得要件が変わります。
○均等割の軽減割合(令和7年4月1日~)
・【 】内の計算は世帯主および世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。
・世帯主は後期高齢者医療制度の被保険者ではない場合も含みます。
・前年度の1月1日において65歳以上の人は、軽減判定の際に限り、公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
・軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合などの課税の特例」の適用はありません。
・所得などの申告がない場合は、軽減されないことがあります。
・軽減判定は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)時点で行われます。
問合せ:保険年金課医療年金係
【電話】0855-52-7483
■国民健康保険に関するお知らせ
▼資格確認書・資格情報のお知らせの一斉更新について
○更新時期 令和7年8月1日
マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の有無に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を世帯主様宛に、郵送します。令和7年7月31日有効期限の保険証または資格確認書は、令和7年8月1日以降に、ご自分で細かく裁断のうえ、破棄してください。
○資格確認書について
マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」を交付する予定です。資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までです。なお、次回の更新までに70歳または75歳に到達する人は有効期限が令和8年7月31日ではありません。
○資格情報のお知らせについて
マイナ保険証を保有している人には、ご自身の加入情報を確認できる「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。資格情報のお知らせの有効期限は原則ありません。ただし、次回の更新までに70歳または75歳に到達する人、70~74歳の人には有効期限があります。
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療を受けることはできません。マイナ保険証未対応の医療機関などを利用する際にはマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を共に提示してください。
○手続きをお忘れなく
転出・転居したなど世帯に変更があった場合、職場の健康保険に加入した場合またはその被扶養者になった場合は手続きが必要となります。
▼「限度額適用・標準負担額減額認定証」も更新時期となります
有効期限が令和7年7月31日の「限度額適用認定証」「標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付している人のうち、引き続き令和7年8月以降も交付できる人には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」と一緒に案内をお送りしています。
引き続き認定証の交付を希望する人は更新手続きをしてください。
※マイナ保険証を使用される際は、紙の認定証がなくても負担区分を確認することができます。
問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】0855-52-7937
■国民年金保険料の免除制度
収入の減少や失業などにより国民年金保険料の納付が難しい場合、保険料の全額または一部が免除される制度があります。
この制度は、将来の年金受給資格の確保や事故などによる障害基礎年金の受給資格の確保につながるものです。
免除を受けるには、申請が必要です。保険年金課医療年金係に書類を提出してください。
郵送による手続きも可能です。
○申請に必要な書類
・年金手帳
・失業が確認できる雇用保険受給資格者証など
○申請期間
令和7年7月から令和8年6月までの保険料免除申請を7月から受け付けます。
※申請月の2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除などを申請ができます。
○注意
免除の審査は申請する期間の前年所得(1月から6月分については前々年所得)について審査するため、免除されない場合もあります。
▼マイナポータルでの申請(二次元コードは本紙掲載)
(1)マイナンバーカードを準備し、マイナポータルへログインしてください。
(2)マイナポータルのトップ画面の「年金」を選択し、「国民年金保険料の免除」からご希望の手続きを選択してください。
(3)案内に従い必要事項を入力して申請を行ってください。
問合せ:保険年金課医療年金係
【電話】0855-52-7483