くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます!

本籍地(戸籍がある場所)市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナについて、戸籍の筆頭者宛てに通知が届きます。通知が届いたら、必ず開封して内容を確認してください。

Q:届出ないとどうなるの?
A:令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※届出をせずに戸籍にフリガナが記載された場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ず氏名のフリガナの変更を届け出ることができます。届出後にフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です
※届出に手数料はかかりません。また、届け出をされなくても罰則はありません

マイナンバーカードを使って、マイナポータルからも届出ができます!!

問合せ:
〔制度全般について〕法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
〔通知書の発送等について〕税務住民課【電話】36-4112