くらし 行政情報

■転出・転入・転居時の手続きマイナンバーカード
マイナンバーカードは、転居・転入の届け出をする際に、券面事項更新(新住所の追記)や継続利用処理(転入時のみ)などが必要です。継続利用の処理を怠るとマイナンバーカードが失効する場合があります。
※転出の届け出をする際は、保有確認のためマイナンバーカードを持ってきてください。
※券面事項更新、継続利用の処理には、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)が必要です。

◇マイナンバーカード失効条件
・転入届の提出後、継続利用の処理をしないまま90日経過した場合
・転出予定日から30日経過しても転入届を提出していない場合
・転入した日から14日経過しても転入届を提出していない場合
・転入後、継続利用の処理をしないまま転出した場合
※失効した場合、再交付には発行手数料(1,000円)が必要です。

問合せ:市民課窓口係
【電話・お太助フォン】42-5616【FAX】42-2130

■身体障害者手帳交付申請を受け付けています
さまざまな制度の支援やサービスを受けるために必要な「身体障害者手帳」を交付しています。
対象者:身体(視覚、聴覚、平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫)に永続する障害がある方
申請時必要書類等:
(1)申請書
(2)指定医師の診断書・意見書
(3)写真2枚(脱帽、上半身、真正面、縦4cm×横3cm)
(4)マイナンバーカード
※(1)と(2)の用紙は窓口に設置しています(市のホームページからもダウンロードできます)。

問合せ:社会福祉課 障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130

■身体障害者手帳障害程度の再認定
身体障害者手帳を持っている方で、障害の状態が「再生医療の適用」や「機能回復訓練」などで変化が予想される場合には、再認定を実施します。再認定の時期に書面で通知しますので、期日までに診断書・意見書を提出してください。
再認定期日の指定がない手帳をお持ちの方は、障害の程度が変わったり、新たな障害が加わったときには、新規交付時と同様に申請してください。

◇下記の場合にも届け出が必要です
・氏名変更
・住所変更
・死亡
・身体障害者手帳の紛失、破損

問合せ:社会福祉課 障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130

■3月24日(月)申請分からパスポートが変わります
◇変更内容
・顔写真ページの材質がプラスチック基材に変わり、レーザーで印字・印画します。
・発行を申請してから交付まで、11開庁日必要になります(旅券の申請は海外渡航の1か月前を目安に、早めに申請してください)。
・新規申請の受け付けがオンラインでも対応できるようになります(交付の際は窓口への来庁が必要です)。
・手数料が下記の金額に変わります。


※現行のパスポートは有効期間まで使用できます。

問合せ:市民課窓口係
【電話・お太助フォン】42-5616【FAX】42-2130

■お太助タクシーチケット使用上の注意
重度障害者の外出支援のためにお太助タクシーチケットを交付しています。

◇今年度交付したチケットの使用期限
3月31日(月)
※チケットは市が指定するタクシー業者であれば、市外・市内どちらへの移動にも使用できます。

◇チケット使用時の注意点
・利用対象者本人(チケットに印字している名前の方)の乗車時以外は使用できません。
・チケット使用時は、本人確認のため必ず障害者手帳を乗務員に提示してください。
※不正使用があった場合は、チケット相当分の返金が必要になります。

問合せ:社会福祉課障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130

■後期高齢者医療制度交通事故などに遭ったら
交通事故など、第三者(加害者)の行為で病気やけがをした際に、後期高齢者医療保険で治療を受けるには「届け出」が必要です。
この場合、後期高齢者医療広域連合が医療費を一時的に立て替え、後日加害者に費用を請求します。第三者(加害者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませると後期高齢者医療保険が使えなくなることがあります。
示談前に必ず下記問い合わせへ相談してください。
※医療機関受診時に、第三者の行為による受診であることを伝えてください。

◇交通事故以外で届け出が必要な事例
・他人の飼い犬などにかまれてけがをしたとき
・飲食店等で食中毒になったとき
・傷害事件でけがをしたとき

問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619【FAX】42-2130

■乳幼児等医療費助成制度
0歳から18歳到達年度末までの方が受けた保険診療の自己負担部分(一部負担金額を除く)を助成します。
※16歳から18歳の間は、健康保険の被保険者になるなど、場合によっては助成が受けられない場合があります。
自己負担額:※1医療機関ごとの上限額
・500円/日
※通院の場合は月4日まで(月5日以降は自己負担なし)
※院外処方の場合は自己負担なし
※入院の場合は月14日まで(月15日以降は自己負担なし)

◇受給者証の更新
小学生以上の方の受給者証は、年度毎に自動更新します。3月中旬ごろに新しい受給者証を送付しますので確認してください。

問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619【FAX】42-2130

■個人設置浄化槽の管理移行は3月31日(月)まで
個人で設置した浄化槽の管理を市に移行する制度は、3月31日(月)で廃止します。申請を検討している方は、期限までに申請してください。

問合せ:下水道課下水道係
【電話・お太助フォン】47-1204【FAX】47-1206

■旧高宮青空市湯の森店利用者募集
物件情報:
[物件名]旧安芸高田市高宮青空市湯の森店
[住所]安芸高田市高宮町原田11787-1
[土地面積]480平方メートル
[建物面積]87.53平方メートル/鉄骨平屋建(S造)
[賃貸料金]117,700円/年
[契約期間5]年(更新可)
[募集期間]2月14日(金)~3月24日(月)

問合せ:地域営農課 営農支援係
【電話・お太助フォン】47-4021【FAX】42-1003