- 発行日 :
- 自治体名 : 広島県安芸高田市
- 広報紙名 : 広報あきたかた 令和7年4月号
■住民異動届は期間内に届け出てください
住民異動の届け出が規定の期間を過ぎた場合、経過理由によっては簡易裁判所が過料を科す場合があります。
届出期間:
・転入届(市外から本市へ引っ越し)…新住所へ引っ越した日の翌日から14日
・転居届(本市内での引っ越し)…新住所へ引っ越した日の翌日から14日
・転出届(本市から市外へ引っ越し)…引っ越し予定日の14日前から予定日
・世帯変更届(世帯分離、世帯合併など)…変更日の翌日から14日
問合せ:市民課 窓口係
【電話・お太助フォン】42-5616【FAX】42-2130
■広島県アダプト活動団体募集
広島県では、県が管理する道路や河川の清掃・緑化・草刈りなどの活動を行う団体や企業を随時募集し、「アダプト活動認定団体」として認定・支援しています。
・アダプト活動…住民や企業・団体が主体となって、清掃・緑化・草刈りなどの美化活動をボランティアで行い、道路や河川などの公共空間をわが子のように面倒を見ていく活動
◇支援内容
・団体・企業名の表示板を設置(希望する団体のみ)
・活動に伴う傷害、および賠償責任保険の加入
・活動経費の一部を奨励金として交付
※奨励金は、事前にアダプト団体の認定を受け、6月末までに申請してください。
対象区間:※砂防河川は対象外です。
・道路…100m以上
・河川…一・二級河川で50m以上
申込方法:広島県ホームページ「広島県アダプト制度認定申込の手続き」からダウンロードした必要書類に記入し、管理課建設管理係、または広島県北部建設事務所へ申し込んでください。
問合せ:管理課 建設管理係
【電話・お太助フォン】47-1201【FAX】47-1206
■人権擁護委員
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間の方々です。国民の基本的人権を守り、国民に人権の大切さを知ってもらうために活動しています。
※安芸高田市の人権擁護委員の詳細は本紙をご確認ください。
問合せ:社会環境課 人権多文化共生推進係
【電話・お太助フォン】42-1126【FAX】47-1206
■「避難所状況」「河川監視カメラ」のリンク先が変わります
4月から下記の情報のリンク先ホームページを変更します。市ホームページまたは市公式ラインからこれまで通り情報を取得できますのでご利用ください。
問合せ:危機管理課 防災・生活安全係
【電話・お太助フォン】42-5625【FAX】42-4376
■行政相談委員が相談に応じます
総務省の「行政相談」は、暮らしの中での行政に関する困り事や「どこに相談したらいいか分からない」といった疑問・要望の相談を無料で受け付け、解決・改善につなげます。市では、総務大臣から委嘱を受けた6人の行政相談委員が各地域で相談所を開設しています。秘密は固く守られますので気軽に相談してください。
※行政相談の開設日程は、31ページ「4月の相談」を確認してください。
※行政相談委員の詳細は本紙をご確認ください。
問合せ:総務課 行政係
【電話・お太助フォン】42-5611【FAX】42-4376
■4月から各種手当の支給額を増額改定します
改定額は、毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて定めています。
◇各種手当支給額(月額)
※2024年全国消費者物価指数は対前年比+2.7%
問合せ:
健康・こども未来課 こども家庭センター【電話・お太助フォン】42-5633【FAX】47-1282
社会福祉課 障害者福祉係【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130