- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県下関市
- 広報紙名 : 市報しものせき 令和7年3月号
■(お知らせ)軽自動車などの廃車手続きは4月1日までに
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。廃車予定の車両や、使用していなくてもナンバープレートが付いたままの原動機付自転車、農耕作業用車両なども、4月1日までに廃車手続きをしなければ、令和7年度の軽自動車税が年税として課税されます(月割制度はありません)。
自動車リサイクル法に基づいて解体処理をした場合は「引取証明書」の引取日が廃車日と見なされます。
問合先:
資産税課(【電話】231-1918)
各総合支所市民生活課
■(お知らせ)市税の納め忘れはないですか
市税は市の重要な財源です。納められた市税は、市民の皆さんの生活環境や福祉の向上に役立てられます。納め忘れのないよう早めの納付を心掛けましょう。
●どこで納税するの?
市内各金融機関、納税課、各総合支所などで納税できます。納税には、手間が省けて納め忘れのない口座振替が便利です。※預貯金口座のある金融機関で手続きを
●夜間や休日に納税したい
全国の主なコンビニエンスストアで納付できます。納期内は、夜間や休日でも手数料不要です。
●スマートフォンでの納税は?
スマートフォンで、納付書に印刷されている「コンビニ納付用バーコード」や「QRコード」を読み取ることで、即座にクレジットカード払いやスマホ決済での納付が可能です。
【URL】https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/15/50666.html
●滞納するとどうなるの?
督促状を送付します。督促状の送付があると、税金に加え督促手数料100円の納付が必要です。納期限までに納めた人との税負担の公平性を保つために、延滞金も加算されます。納期限までに納付されていない方には、市税コールセンターから電話による納付の呼び掛けを行っています。
●延滞金の割合は?
納付の日までの日数に応じ、次の割合で計算します。
納期限の翌日から1カ月以内:年2.4%
上記の期間後:年8.7%
※令和6・7年中
●滞納が続くとどうなるの?
税負担の公平性と市税収入を確保するため、滞納が続く場合、滞納処分を実施します。財産(給与・預貯金などの債権、不動産、自動車、動産)を差し押さえ、不動産、自動車及び動産は公売などで金銭に換えて滞納市税に充てることもあります。やむを得ない事情により一度に納付が難しい場合は早めに相談を。
(1)督促…納期限までに完納しない場合は、督促状を送付します。
(2)差し押え…督促しても納税がない場合、財産を差し押さえます。差し押さえの際、滞納者の自宅などを捜索することもあります。
(3)公売…差し押さえた財産を、インターネット公売します。
問合先:納税課
【電話】231-1802