- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県下関市
- 広報紙名 : 市報しものせき 令和7年11月号
■被用者保険から国保へ
後期高齢者医療への移行に伴い被用者保険資格を喪失する方の被扶養者の方は、他の健康保険に加入する場合を除いて国民健康保険に加入しなければなりません。資格喪失後14日以内に手続きしてください。
持参する物:資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーが分かる物
申込方法:直接、保険年金課、各総合支所市民生活課、本庁各支所へ。
問合先:
保険年金課【電話】231-1930
各総合支所市民生活課
・菊川【電話】287-4003
・豊田【電話】766-2180
・豊浦【電話】772-4023
・豊北【電話】782-1922
■後期高齢者医療保険料の支払いは簡単・便利な口座振替で
口座振替をご希望の金融機関窓口で手続きを。自宅のパソコンやスマートフォンから、Webでもお手続きできます。
※対象の金融機関は限られています。
問合先:保険年金課
【電話】231-1306
■社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書の送付
国民年金保険料は、所得税や市・県民税の社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告の際は、この証明書か領収証書を使用してください。
対象:保険料の納付者
※日本年金機構から11月上旬に送付します。今年の10~12月に初めて保険料を納付した方には、令和8年2月上旬に送付します。
※詳しくは、ねんきん加入者ダイヤル(【電話】0570-003-004)へ。
問合先:保険年金課
【電話】231-1931
■障害児福祉手当・特別障害者手当、特別児童扶養手当の申請を
▽障害児福祉手当・特別障害者手当
対象:在宅で法令で定める程度の障害の状態(重度・最重度)にある方
▽特別児童扶養手当
対象:在宅で20歳未満の法令で定める程度の障害の状態(中度以上)にある児童を監護している方
※障害の認定は決められた診断書を基に行います。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、該当することがあります。
※所得制限があります。
問合先:障害者支援課
【電話】231-1917
