くらし 星の掲示板-お知らせ(1)

■物価高騰対応重点支援給付金
基準日:令和6年12月13日
対象:基準日時点で市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
※住民税が課税されている人の扶養親族などのみからなる世帯と、未申告者がいる世帯を除く。
内容:1世帯3万円。18歳以下の子ども1人につき2万円加算。
※基準日以降に生まれた新生児がいる、同一世帯ではない子どもを扶養している場合などは申請が必要です。
申込方法:対象世帯には確認書を送付していますので、必要事項を記入し、返送または、オンラインで申請してください。
締切:7月31日(木)消印有効

問合せ:臨時給付金室(4階特設窓口)
【電話】45-1896

■国民年金の学生納付特例制度
保険料の納付が困難な学生は、在学期間の納付を猶予することができます。この期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、受給額には反映されません。
適用期間:申請した年度の4月から翌年3月までのうち、申請した期間
必要書類:本人確認書類(運転免許証など)、年金手帳または、基礎年金番号通知書、学生証のコピーまたは、在学証明書
※前年度にこの制度を利用し、引き続き在学している人には、4月上旬以降に申請書を送付します。

問合せ:保険年金課(1階(7)番窓口)
【電話】45-1824

■国民年金手続の電子申請
国民年金に加入中の人や国民年金に加入する人は、マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます。いつでもスマートフォンから申請でき、処理状況や申請結果も確認できます。
マイナポータルの「利用者登録」が必要です。
対象手続:
・第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更など)
・保険料免除・納付猶予の申請
・保険料学生納付特例の申請
・付加保険料納付申出(辞退)
・付加保険料該当(非該当)の届出
・保険料の産前産後免除の届出

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004

■後期高齢者医療保険料額の通知と軽減措置
対象:後期高齢者医療制度に加入する被保険者
今年度の保険料額決定通知書と納入通知書を7月中旬に送付します。納付方法や納期限は、通知書に記載しますので確認してください。
○前年中の世帯の所得(世帯主と被保険者の所得の合計)に応じて、「均等割額(57,012円)」が次のとおり軽減されます。

※被保険者と同一世帯の世帯主および被保険者のうち、年金または、給与所得者が2人以上の場合は、「10万円×(年金または、給与所得者の数-1)」を加えた金額です。年金・給与所得者数には、いくつか要件があります。

問合せ:
県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7111
保険年金課(1階(8)番窓口)【電話】45-1823

■児童扶養手当の支給と月額改定
4月以降の手当(月額)は次のとおりです。

支払月:奇数月(前月分までの2カ月分を指定口座に振り込みます)
手当受給者のうち、次に当てはまる人は受給資格が無くなりますので、必ず届け出をしてください。届け出が遅れたり、しなかったりすると、その間の手当を返還していただきます。不正に受給した場合は、懲役または、罰金に処せられます。
・父または、母が婚姻したとき(内縁関係、同居、事実上の婚姻関係と同様の状態を含む)
・対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含む)
・児童が父または、母の配偶者と生計を同じくするようになったとき
・そのほか、受給要件に該当しなくなったとき

問合せ:こども家庭課(1階番窓口)
【電話】45-1873

■特別児童扶養手当などの改定
4月以降の手当(月額)は次のとおりです。

問合せ:障害福祉課(1階(17)番窓口)
【電話】45-1835

■児童手当の支給
2月、3月分の児童手当を、4月15日(火)に指定口座へ振り込みます。
支給額(月額):
・3歳未満(第1・2子)…1万5千円
・3歳〜高校生世代(第1・2子)…1万円
・第3子以降…3万円

問合せ:こども未来課(1階番窓口)
【電話】45-1836

■退職などによる国民健康保険への加入
定年などにより退職する人で社会保険の「任意継続をしない」、「新たに加入しない」など、ほかに加入する保険がない場合は、国民健康保険への加入手続きが必要です。※前の保険の資格喪失日から14日以内の届け出が必要です。
届け出が遅れると、保険給付を受けられない場合があります。
対象:市内在住で社会保険資格喪失予定者
持ち物:社会保険の資格喪失日が分かる書類(資格喪失証明書、離職票、退職証明書など)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

問合せ:保険年金課(1階(8)番窓口)
【電話】45-1823