くらし M’s Information みとよ くらしのおしらせ(2)

■[くらし]本人通知制度に登録しましょう
◇本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していた本人に対して、その事実を郵送により通知する制度です。
※詳しくは本紙をご覧ください
対象:市内に住民登録や本籍のある人
※過去にあった人も含む。
申請先:市民課または各支所
※マイナンバーカードなど、本人確認ができるものを持参してください。
※郵送による申請も可能です。

不正請求や不正取得を抑止し、権利侵害の防止を目的としています。

申し込み・問い合わせ:市民課
【電話】73-3005

■[お知らせ]令和6年度 情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況
◇情報公開制度
・公開請求件数…167件
市長…155件
教育委員会…11件
農業委員会…1件
・公開件数…56件
市長…52件
教育委員会…4件
・一部公開件数…89件
市長…81件
教育委員会…7件
農業委員会…1件
・非公開件数…22件
市長…22件
・審査請求件数…0件

◇個人情報保護制度
・開示請求件数…39件
開示件数…13件
一部開示件数…25件
不開示件数…1件
・審査請求件数…0件

問い合わせ:総務課
【電話】73-3000

■[健康]後期高齢者医療被保険者の皆さんへ マイナ保険証などを利用して、高額な医療費を抑えましょう
◇マイナ保険証を利用する場合
同月・同医療機関での医療費の支払いを、自己負担限度額まで抑えることができます。
※自己負担限度額は、世帯の所得状況などにより異なります。

◇マイナ保険証を保有していない場合
入院など医療費が高額になりそうな時は、事前に申請して、限度区分が併記された資格確認書の交付を受けてください。医療機関で提示すれば、自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。
申請先:健康課または各支所
手続きに必要なもの:
・後期高齢者医療資格確認書
・マイナンバーカードなど、本人確認ができるもの
・91日以上の入院日数が確認できる領収書(食費軽減の申請時のみ)
※マイナ保険証の有無に関わらず、住民税非課税世帯の区分IIで食費軽減を受ける人は、申請が必要です。
・今年度の住民税・課税所得証明書または非課税証明書(本人または世帯員が、1月1日に市内に在住していなかった場合のみ)

申し込み・問い合わせ:
健康課【電話】73-3014
県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】087-811-1866

■[福祉]8月は児童扶養手当現況届の提出月です
児童扶養手当を受ける資格のある人(全部支給停止も含む)は、毎年8月中に現況届の手続きが必要です。
対象者には、個別に通知を送付しています。受給資格者本人が、手続きを行ってください。
※代理者による届け出は認められません。
受付期限:8月29日(金)まで
受付場所:子育て支援課
※支所での受け付けは行いません。

◇時間外受付
日時:
[平日]8月7日(木)、13日(水)、26日(火)午後5時30分〜7時30分
[休日]8月17日(日)午前8時30分〜午後1時
場所:三豊市役所 西館

◇手続きに必要なもの
・現況届のお知らせ通知『児童扶養手当現況届の提出について』
・児童扶養手当証書
※全部支給停止の人は不要。
・一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の用紙)および添付書類
※対象者には6月に郵送済。
※必要に応じて、状況を確認するため、書類の提出をお願いする場合があります。

申し込み・問い合わせ:子育て支援課
【電話】73-3016

■[福祉]重度の障がいのある人に手当を支給します
対象者には、8月初旬に案内を送付しますので、所得状況届を提出してください。
提出期限:8月29日(金)まで
提出先:福祉課または各支所

◇特別障害者手当
受給資格者:日常生活において、常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅で生活している人
手当月額(4月現在):29,590円

◇障害児福祉手当
受給資格者:日常生活において、常時介護を必要とする、20歳未満の在宅で生活している人
手当月額(4月現在):16,100円

◇特別児童扶養手当
受給資格者:重度または中度以上の障がいのある20歳未満の子どもを、監護・養育している父母または養育者
手当月額(4月現在):
1級(重度障がい児)56,800円
2級(中度障がい児)37,830円
※所得制限など、その他条件により、受給できない場合があります。
※初めて手当を受ける人は、福祉課へお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ:福祉課
【電話】73-3015

■[福祉]福祉年金を支給します
対象(7月1日現在):
・身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、県発行の特定医療費(指定難病)受給者証を持っている人
・1年以上、市内に住所がある人
※転出・転入、死亡などにより、支給に制限があります。
支給額(年額):8,000円〜14,000円
※障がいの種類や程度、年齢により、支給額が異なります。
※65歳以上の人は半額。
申請方法:次の人は、福祉課または各支所で申請してください。
・新たに手帳の交付を受けた人(9月初旬に申請書を送付します)
・新たに特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受け、まだ申請していない人
必要書類:
・各手帳、受給者証
・振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
支給方法:12月中旬に指定口座に振り込み

◇次の場合は、届け出が必要です
・福祉年金を受給している人で、治癒(ちゆ)などで手帳または受給者証を返還した場合
・振込口座を変更する場合

申し込み・問い合わせ:福祉課
【電話】73-3015