くらし 国民健康保険と後期高齢者医療

資格確認書や制度変更などのお知らせです

■資格確認書等の交付
【国民健康保険】
現在交付済みの被保険者証(オレンジ色)または資格確認書(あわみどり色)の有効期限は7月31日(木)です。8月から使用する「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の詳細は以下のとおりです。
▽資格確認書(あわみどり色)
交付対象:
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードへ健康保険証利用登録がお済みでない方
交付時期など:7月末までに特定記録郵便でお届けします。お手元に届いたら、氏名や生年月日などを確認し、裏面に住所を必ず記入してください。資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、これまでどおり受診できます。
※69歳の方の資格確認書の有効期限は誕生月の月末(1日生まれの場合は誕生日の前日)まで、74歳の方の資格確認書の有効期限は誕生日の前日までです。有効期限後の資格確認書は、誕生月の前月中に郵送予定です

▽資格情報のお知らせ
交付対象:マイナンバーカードへ健康保険証利用登録がお済みの方(マイナ保険証をお持ちの方)
交付時期など:7月末までにお届けします。届いた方は、マイナ保険証で医療機関などを受診してください。
※資格情報のお知らせのみでは受診できませんが、医療機関等の顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情でマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証とセットで医療機関に提示することで受診できます
※70歳となった後に使用する資格情報のお知らせは、誕生月の月末(1日生まれの場合は誕生日の前月末)までに郵送します

【後期高齢者医療保険(75歳以上の方など)】
現在交付済みの被保険者証(青色)または資格確認書(オリーブ色)の有効期限は7月31日(木)です。8月から使用する「資格確認書」の詳細は以下のとおりです。
▽資格確認書(薄桃色)
交付対象:マイナ保険証の保有状況にかかわらず、被保険者の皆さん
交付時期など:7月末までに特定記録郵便でお届けします。お手元に届いたら、氏名や自己負担割合などを確認し、裏面に住所を必ず記入してください。資格確認書を医療機関などの窓口に提示することで、これまでどおり受診できます。
※全員に資格確認書を交付するため、資格情報のお知らせは交付しません。医療機関等の顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情でマイナ保険証が利用できない場合は資格確認書を提示し、医療機関などを受診してください

■限度額適用認定証・標準負担額減額認定証
マイナ保険証を利用される方は限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の更新は不要です。
・限度額適用認定証:窓口の支払いを自己負担限度額までとするもの
・標準負担額減額認定証:入院時の食事代を減額するもの(住民税非課税の世帯に該当する方が対象)

【国民健康保険】
マイナ保険証をお持ちでない方は各認定証を医療機関の窓口に提示することで診療費などの支払いが自己負担限度額までとなります。各認定証は、申請した月の初日から有効です。申請月前の自己負担額や食事代は対象となりませんので、必要な方は早めに申請してください。
※区分オ(70歳未満)または区分2.(70歳から74歳)の方で、直近1年間の入院日数が91日以上の方は、長期入院該当申請が必要です

申請に必要なもの:
・マイナ保険証など、国民健康保険の被保険者であることが確認できるもの
・現在使用している認定証(ある方)
・窓口に来られる方の身分証明書
・世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの
・現在、区分オ・区分2.の認定証をお持ちの方で、申請月から直近1年間の入院日数が91日以上の方は、入院日数を確認できる領収書または請求書

【後期高齢者医療保険(75歳以上の方など)】
令和6年12月2日をもって被保険者証の新規発行は終了しました。それに伴い、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証も新規発行を終了しています。資格確認書への併記が可能ですので、ご相談ください。別途、直近1年間の入院日数が91日以上で適用区分欄が「区分II」の方は長期入院該当申請ができますのでご相談ください。

申請に必要なもの:
・資格確認書
・現在使用している認定証(ある方)
・窓口に来られる方の身分証明書
・対象者のマイナンバーが確認できるもの
・現在、区分IIの認定証をお持ちの方で、申請月から直近1年間の入院日数が91日以上の方は、入院日数を確認できる領収書または請求書

■国民健康保険税と後期高齢者医療保険料
【国民健康保険】
令和6年中の所得に基づいて算定した令和7年度の国保税額を、7月中旬に郵送でお知らせします。国保税の詳細については、広報さいじょう8月号でご確認ください。

▽国民健康保険税に一定の滞納がある場合
・特別の事情が確認できた場合を除き、医療機関での窓口負担割合が10割に変更されます。なお、保険給付相当分の払戻しを請求することができますが(特別療養費の支給)、国保税の滞納分に充当する場合があります。
・滞納を放置すると、累積し改善が非常に困難です。早期改善のためにも納付相談窓口のご利用をお願いします。

【後期高齢者医療保険(75歳以上の方など)】
令和6年中の所得に基づいて算定した令和7年度の保険料額を、7月中旬に郵送でお知らせします。

(1)特別徴収(年金からの天引き)
対象:年額18万円以上の年金を受給し、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合算した額が年金額の2分の1以下の方
※一定の条件に該当する方は、口座振替による納付を選択できます。7月31日(木)までに手続きすると、10月からの年金天引きを中止できます
(2)普通徴収(納付書または口座振替による納付)
対象:特別徴収に該当しない方
郵送する封筒の色:
・特別徴収の方、口座振替の手続きがお済みの方…黄色
・金融機関などの窓口で納付いただく方…ピンク色

問合せ:
・市庁舎新館1階国保医療課
【電話】0897-52-1447(国民健康保険)
【電話】0897-52-1212(後期高齢者医療制度)
・西部支所 市民福祉課
【電話】0898-64-2700