くらし 消費者力UP通信 vol.178

■「戸籍の振り仮名制度」に便乗した詐欺にご注意!
戸籍に氏名の振り仮名を記載することを定めた「改正戸籍法」が施行されました。戸籍に記載予定の氏名の振り仮名通知が、本籍地の市区町村から郵送される際、この制度に便乗した不審な電話や訪問の詐欺が想定されます。
振り仮名に誤りのある場合、届出を行う必要がありますが、正しい場合は届出をしなくても、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。行政職員が、訪問や電話で振り仮名を聞くことはありません。また、振り仮名の登録に手数料はかからず、金銭を要求することもありません。不審な電話や訪問があった場合、個人情報(氏名、生年月日、マイナンバー等)を絶対に伝えないようにしてください。
制度に関しての質問は、法務省コールセンター(【電話】0570・05・0310)、困ったときは、消費生活相談窓口に相談しましょう。

問合せ:市消費生活相談窓口
【電話】964・4400
相談時間…8時30分~17時15分(開庁日のみ)