くらし コラム*ねんきん瓦版

■老齢年金を受け取るために、65歳になったら手続きが必要です
65歳になったら次の年金に関する手続きが必要です。該当するものをご確認ください。

◇老齢基礎年金を請求する人
老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間があれば65歳から受給できます。受け取る権利を得ても、受給が自動的に始まるわけではありません。忘れずに年金の請求手続きをしましょう。

◇特別支給の老齢厚生年金を受給している人
60代前半から特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が65歳になったときは、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。この場合は誕生月の末日までに、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要です。

◇障害基礎年金を受給している人
障害基礎年金を受けている人が65歳になり、老齢厚生年金を受けられるようになった場合、年金の請求手続きが必要です。
公的年金は原則、いずれか1つの年金を選択しますが、65歳以後は特例的に2つの年金を受け取れる場合があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

◇66歳以降に年金を受け取りたい人
老齢年金は受給開始を66~75歳の範囲で繰り下げることができます。請求する時点に応じて年金額が増額され、その増額率は生涯変わりません。繰り下げ受給を希望する場合は65歳で請求せず、希望する受給率になってから請求しましょう。

問合せ:
・松山西年金事務所【電話】089-925-5105
・住民課 国民年金係【電話】0893-44-6152