くらし 人権コラム*幸せへの道

■障がいのある人もない人も、暮らしやすい社会に事業者に求められる「合理的配慮」について
改正障害者差別解消法が6年4月1日に施行され、事業者が障がいのある人へ「合理的配慮」をすることが義務化されました。同法では、障がいのある人もない人も共に生きる社会の実現を目指して、障がいがある人への不当な差別的取り扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供と必要な環境整備を行うよう定めています。

◇合理的配慮とは
「合理的配慮」とは、障がいがある人にとって生活しづらさの原因となる、さまざまな障壁を取り除くことをいいます。事業者は、その障壁を取り除くよう求められた場合、負担が重すぎない範囲で柔軟に対処する必要があります。求められる配慮は、障がいの特性や状況によって異なります。自分はどのような対応ができるか、具体例から考えてみましょう。

◇合理的配慮の例
・聴覚障がい者に意思を伝えるために、絵やタブレットを使う
・言語障がいがある人とのやり取りを、電話ではなくファックスで行う
・飲食店で車椅子のまま着席できるスペースを確保する
・漢字が読めない人に資料を渡すときに、振り仮名を書き加える

問合せ:内子町教育委員会 自治・学習課 生涯学習係(内子分庁内)
【電話】0893-44-2114