くらし コラム*ねんきん瓦版

■国民年金保険料の納付が難しいときは免除・猶予制度をご検討ください
国民年金保険料を納めていないと、将来の「老齢基礎年金」や、障がいや死亡などの不測の事態になったときの「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取れない場合があります。
収入の減少、失業などの理由で保険料の納付が難しい場合は、保険料の免除や猶予を受けられる制度があります。申請は役場本庁、内子分庁、小田支所で受け付けています。

免除制度:本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合に、申請することで保険料の納付が全額または一部免除されます。
納付猶予制度:50歳未満の人で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定以下の場合に、審査により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度:学生で本人の前年所得が一定以下の場合に、審査により保険料の納付が猶予されます。

◇納付状況による年金受給への影響

※免除・猶予された保険料は10年以内であれば追納できます。
※1 将来受け取る老齢基礎年金額は、全額納付したときよりも少なくなります。
※2 減額後の保険料を納付している場合に限ります。
※3 追納することで反映されます。

問合せ:
松山西年金事務所【電話】089-925-5105
住民課 国民年金係【電話】0893-44-6152