- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県松野町
- 広報紙名 : 広報まつの 令和7年5月号
奨励金などの交付を希望される人は、下記の表以外にも奨励措置を受けるための要件がありますので、ふるさと創生課(【電話】0895-42-1116)へご相談ください。
申請期限を過ぎた場合は、奨励措置が受けられないことがありますので、ご注意ください。
なお、松野町定住促進条例による奨励措置は令和12年3月31日までです。
◇定住住宅建築奨励金
奨励金の額:1件あたり1,000,000円
主な資格要件:
・松野町に定住するため、住宅を新築または新築住宅を購入し、住民基本台帳に記録された人。
・対象住宅の所有権が2分の1以上または住宅部分の面積が66平方メートル以上ある場合など、条件あり。
事前協議時期:住宅新築工事請負契約締結日から1か月以内または、新築住宅購入申込日以前の1か月間
申請時期:
・住宅新築工事が完成した日もしくは新築住宅を購入した日から起算して40日を経過した日
・または、完成などの日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日まで
上記奨励金を活用した場合、フラット35の対象となります。
◇結婚祝金
結婚祝金の額:100,000円
主な資格要件:
・結婚届出後3か月以内に夫婦ともに町内に生活基盤を置き、住民基本台帳に記録されている人。
・町税等の滞納がないこと。
申請時期:結婚の届出が受理され、夫婦ともに住民基本台帳に記録された日から3か月以内