くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

広報8月号でお知らせした定額減税補足給付金(不足額給付)について、支給対象となる方(支給対象と見込まれる方を含む)に対し8月下旬に「支給確認書」を送付しました。
確認書が届いた方は、必要事項を確認、記入のうえ、提出が必要な書類等を添えて税務課へ返送または提出してください。
申請期限は10月31日(金)です。期限までに確認書などの提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなしますのでご注意ください。
給付の対象と思われる方で「支給確認書」が届いていない場合は、広報8月号または町ホームページに掲載している給付要件をご確認のうえ、税務課までお問い合わせください。

■扶養親族の申告漏れはありませんか?
生計を一にする合計所得48万円以下の親族は、税制度上の「扶養親族」に該当します。対象となる親族(16歳未満を含む)がいる場合は、申告漏れがないかどうかご確認ください。
令和6年度住民税および令和6年分所得税において扶養親族の申告をしていない場合は、扶養親族分の定額減税可能額(1人あたり住民税1万円、所得税3万円)が適用されておらず、定額減税補足給付金の算定にも影響が出る場合があります。
令和6年度住民税または令和6年分所得税が課税されている方で扶養親族の申告漏れがある場合は、税務課までご連絡ください。

■扶養親族の収入の目安
・給与収入のみの場合→年間収入103万円以下
・年金収入のみの場合→65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下

■「生計を一にする」とは
共通の資金で生活を営んでいることを指します。親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
別居の場合でも、生活費を定期的に仕送りしているような場合は、「生計を一にする」に該当します。
※すでにどなたかの扶養親族や事業専従者となっている場合は、重複して扶養親族とすることはできません。
※扶養親族の申告により、必ず税額変更や不足額給付が行われるわけではありません。(算定の結果による)
※別世帯の親族を扶養親族とする場合で、その世帯に低所得世帯向け給付金が支給されている場合は、給付金の返還が必要となります。
※所得税の確定申告が必要となる場合があります。

お問い合わせ先:税務課町民税係
【電話】26-1383