くらし 消費生活センターニュース

◆2022年4月より 成年年齢が20歳から18歳に引き下げ
「大人の自覚、忘れずに。」
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのは自分であり、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。18歳から大人です。自分の身は自分で守るよう心がけましょう。
消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

飲酒・喫煙は従来通り20歳以上です!

◆一人で悩まず、まずは相談
センターでは、消費生活に関する情報の提供やトラブルに関する助言など、問題解決のためのお手伝いをしています。「困ったな…」と思ったら、お気軽にご相談ください。

行橋市広域消費生活センター
【電話】23-0999
月曜〜金曜(9:00〜17:00)
【ID】0035744