くらし 【消費者コーナー】知っていますか?クーリング・オフ

◆クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、いったん契約をした後でも消費者が冷静に考えることができるように、一定期間であれば条件なしで契約を解除できる法律や約款に基づく制度です。主に不意打ち的な勧誘で契約した場合などで適用されます。自分の意思で店舗へ出向いて、その場で契約する場合やインターネットなどの通信販売による契約は、じっくり考えてから決めることができるので、クーリング・オフの対象外です。

▽クーリング・オフができる期間と取引内容
期間は契約書面や申込書面を受け取った日を1日目と数えます。

※表の販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

▽クーリング・オフの通知方法
期間内に、はがきまたは電磁的記録(メールなど)で、契約をやめたい旨を業者に通知します。はがきで通知する場合は、証拠として必ず両面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留でなどの記録が残る方法で送ります。

▽消費生活センターに相談してください
クーリング・オフできる取引かどうか不明な場合や、通知の書き方がわからない場合は消費生活センターに相談してください。

太宰府市消費生活センター
毎週月~金曜日(年末年始、祝日を除く)
時間:午前9時30分~午後4時(正午~午後1時までは昼休み)
場所:市役所2階消費生活相談室
※予約不要・無料
※電話での相談も受け付けています。(【電話】内線348)