くらし 定額減税しきれないと見込まれた人などへの追加給付金が支給されます

◆定額減税しきれないと見込まれた人などへの追加給付金(「調整給付金(不足額給付)」)が支給されます
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる人を対象とした調整給付金(当初給付)を支給しましたが、本来給付すべき額との差額などを不足額給付金として支給します。

◇対象となる人および支給額
原則として令和7年1月1日に那珂川市に住民登録がある人で、次のパターンのどちらかに該当する人

(1)定額減税しきれず不足額が生じた人
「令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちの、本来給付すべき所要額」と、「令和6年分の所得税を令和5年の所得などから推計した、当初給付額」との間で差額が生じた人に対して、その差額(1万円単位で切り上げ)を支給します。

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(2)定額減税や低所得世帯向け給付などのいずれも対象とならなかった人
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある人(=本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

案内発送時期:令和7年7月中旬以降(予定)
給付開始時期:令和7年8月中旬以降(予定)
※支給方法など、詳細が決まり次第、市ホームページにてお知らせします。

問い合わせ:生活福祉課 給付金担当
【電話】953-2211(内線468・469)