- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県鳥栖市
- 広報紙名 : 市報とす 令和7年11月号
鳥栖市議会議員選挙が、11月16日(日)に行われます。投票時間は7時から20時までです。忘れずに投票しましょう。
投票所は右ページの一覧のとおりです。自分の投票所を確かめてお越しください。なお、開票は同日21時から市民体育館で行います。また、開票速報を市ホームページに掲載します。
大切な一票を無駄にせず、忘れずに投票しましょう。
■投票所一覧
※入場券に記載されている投票所で投票してください

■期日前投票
投票日に、仕事やレジャー、病気などの事情で投票所へ行くことができないと見込まれる人は、期日前投票をすることができます。
入場券の裏面が『宣誓書』になっていますので、期日前投票を利用する人は、事前に『宣誓書』に氏名、生年月日を記入して期日前投票所に持参してください。投票日の投票所と同じように投票用紙を直接投票箱に投函することができます。入場券が届いていない場合は、運転免許証など本人であることを証明できるものを持参してください。
日時:11月10日(月)~15日(土)8時30分~20時
場所:市役所1階多目的ホール
持ってくるもの:入場券(すでに手元に届いている場合)
■投票できる人
(1)平成19年11月17日以前に生まれた人
(2)転入してきた人については(1)の人で、今年の8月8日までに鳥栖市に転入届を出し、引き続き投票日まで市内に住所を有する人
なお、選挙人名簿に登載されている人で、期日前投票が始まる前に鳥栖市から転出する人は投票できませんが、期日前投票期間中に転出する場合は、転出前に期日前投票をすることができます。
■入場券は郵送します
投票所入場券は『郵便はがき』で送付します。入場券を受け取ったら、住所、氏名、投票所などをよく確かめて投票日当日、投票所へ忘れずに持参してください。
10月25日以降に市内で転居した人は、入場券に表示された投票所で投票してください。
なお、入場券が届いていなくても、選挙人名簿に登録されている人は投票できます。免許証など本人であることを証明できるものを持参してください。
■投票
候補者1人の氏名を間違いなく記載して、投票箱に入れてください。候補者の氏名以外のことを書くと、無効になる場合があります。
■感染症対策
〇ご来場の皆さまへのお願い
ご来場の際は周囲の人と距離を保つようお願いします。投票所には鉛筆を用意していますが、筆記用具の持参も可能です(鉛筆かシャープペンシルが望ましい)。感染症対策にご理解とご協力をお願いします。
■指定病院などでの不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けている病院、老人ホーム(市外も可)などに入院(入所)している人は、その施設で不在者投票ができます。
■市外での不在者投票
市外に長期旅行中の人や滞在中の人は『不在者投票請求書兼宣誓書』に必要事項を記入し、郵便などで鳥栖市選挙管理委員会に投票用紙の請求をすれば、滞在地の選挙管理委員会で投票ができます。
手続きに日数がかかりますので、早めに請求してください。なお、請求書は市ホームページにも掲載していますので、印刷してご利用ください。マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを利用して投票用紙のオンライン請求ができます。
■郵便などによる不在者投票
身体に重度の障害などがある次の人は、自宅で郵便などによる不在者投票ができます。
〈1〉身体障害者手帳の交付を受けた人で
(1)両下肢などの障害の程度が1級と2級の人
(2)内臓機能の障害の程度が1級と3級の人
(3)免疫・肝臓の障害の程度が1級から3級までの人
〈2〉戦傷病者手帳の交付を受けた人で
(1)両下肢などの障害の程度が特別項症から第2項症までの人
(2)内臓機能の障害の程度が特別項症から第3項症までの人
〈3〉介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の人
この制度を利用するためには事前の申請が必要です。また、この制度に当てはまる人で、上肢または視覚の障害の程度が1級の人は、代理記載の制度を利用することができます。これも事前に市選挙管理委員会で手続きが必要です。
※前記の身体障害者手帳、戦傷病者手帳の障害の程度については、県知事が同程度の障害として証明した書面による場合を含みます
問い合わせ:市選挙管理委員会事務局
【電話】0942-85-3507
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