- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県対馬市
- 広報紙名 : 広報つしま 令和7年2月号
■児童手当の申請はお忘れなく
令和6年10月1日から児童手当の制度が一部変更されています。変更後の児童手当については、以下のとおりです。申請が必要な方は、各庁舎児童手当担当窓口において申請をお願いします。
また、制度の変更に伴う申請については、令和7年3月31日までに申請を行った場合のみ令和6年10月に遡って支給開始となります。令和7年4月1日以降に申請を受け付けたものについては、遡及支給の対象とはなりませんのでご注意ください。
▽申請が必要な方
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
2.改正前の所得上限超過により児童手当(特例給付を含む)の支給対象外となっている方
3.現在、児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
4.新たに多子加算の対象となる大学生年代(22歳年度末までの子)の生活費などを負担している方
※公務員の方は、勤務先へお問い合わせください。
※児童手当受給者が対馬市外に住民登録している場合は、住民登録地へ申請ください。
問い合わせ:こども未来課
【電話】0920-58-1117