- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県対馬市
- 広報紙名 : 広報つしま 令和7年4月号
~代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた~
■相談事例
インターネット通販会社から私宛に代金引換の荷物が届いた。私が不在だったので、家族が代金を支払い、荷物を受け取った。開封して商品を確認すると、まったく注文した覚えのない商品だった。返金して欲しい。どうしたらよいか。
▽消費者へのアドバイス
身に覚えのない商品が届いた場合は、荷物の発送元に返品や返金を依頼しましょう。また、普段からの備えとして、通販を利用した場合は、代引きなどの支払方法も含め必ず家族に伝えるなど、家族間でのルールを決めておきましょう。
令和3年の特定商取引法の改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者が一方的に送り付けた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。その場合、商品を開封・処分しても、消費者に支払い義務が生じることはありません。困った時は一人で悩まずに対馬市消費生活相談所に相談してください。
問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999