- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県対馬市
- 広報紙名 : 広報つしま 令和7年9月号
■インターネット回線の電話勧誘の相談が増加しています。契約は慎重に!!
▽相談事例
自宅の固定電話に「今よりインターネット契約の通信料が安くなる」と勧誘があり、プロバイダーを別業者に変更したが安くならない。解約したいがどうすればよいか。
▽消費者へのアドバイス
プロバイダーなどの電気通信サービスは、電気通信事業法の「初期契約解除制度」を利用することで、契約書面受領日から8日以内であれば、契約を解除することができます。初期契約解除を申し出る際は、簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知しましょう。また、虚偽説明など勧誘に問題があった場合は、初期契約解除の期間を過ぎても契約の取消しができる可能性があります。
電話で勧誘されても、すぐに契約せず、説明をしっかり聞き、サービス内容や解約時の違約金も含めた全体的な費用負担を検討し、ご自身の利用環境や目的に照らして必要性を検討しましょう。困った時は一人で悩まずに対馬市消費生活相談所に相談してください。
問い合わせ:
対馬市消費生活相談所【電話】0920-52-8322
長崎県消費生活センター【電話】095-824-0999