- 発行日 :
- 自治体名 : 長崎県五島市
- 広報紙名 : 広報ごとう 2025年3月号
■年金相談をご利用ください
年金機構の職員によるテレビ電話を利用した相談です。
※相談は、必ず事前に予約が必要です。基礎年金番号が分かるものをご用意の上、予約してください。
利用時間:平日9時〜16時
※土・日・祝日、年末年始を除く
場所:市役所本庁1階第2相談室
予約方法:電話
予約受付期間:8時30分〜16時30分
相談希望日の1か月前から前日まで受け付けます。
※土・日・祝日、年末年始を除く
当日必要なもの:
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(代理人の場合)
問合せ:長崎南年金事務所 お客様相談室
【電話】095・808・7639(直通)
■ねんきんネットをご利用ください
「ねんきんネット」は、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。
▽「ねんきんネット」でできること
・ご自身の年金記録の確認
・将来の年金見込額の確認
・電子版「ねんきん定期便」の確認
・電子版「被保険者記録照会回答票」の確認
・年金の支払いに関する通知書の確認
・追納等可能月数と金額の確認
・届書の電子申請
問合せ:ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
【電話】0570・058・555
■65歳になったら老齢年金の請求を忘れずに!
国民年金のみ加入していた方で納付、免除と合算対象期間を合計して10年以上ある方は、65歳の誕生日の前日以降に、請求手続きをしてください。
手続きに必要なもの:
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・印かん(認印可)
・通帳またはキャッシュカード
■国民年金保険料の追納制度をご存知ですか?
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除※)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
※法定免除…障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などに、本人が届出を行うと、国民年金保険料が全額免除されること。
▽追納に関する注意事項
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。例えば、3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納めている必要があります。
・老齢基礎年金を受けられる方は、追納できません。
・追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
・追納するためには、申し込みが必要です。
申込み・問合せ:国保健康政策課国保・年金班
【電話】72・6119
または各支所窓口班、各出張所