- 発行日 :
- 自治体名 : 宮崎県都城市
- 広報紙名 : 広報都城 令和7年4月号
ごみの排出量が増加すると、処理経費の高騰だけでなく、地球温暖化など私たちの生活環境にも影響を及ぼします。
次世代により良い環境を引き継いでいくためにも、この機会に、日頃の生活を見直してみませんか。
■私たち一人一人にできること
市では、使い捨て型から循環型社会に変える4R運動を基本に、ごみの減量化と再資源化を推進しています。
○4R運動とは
・Refuse(リフューズ) ごみになるものは断る
・Reduce(リデュース) ごみを減らす
・Reuse(リユース) 繰り返し使う
・Recycle(リサイクル) 再生利用する
より良い環境のために次のことに取り組みましょう。
・ペットボトルや空き缶類、びん類、白色トレイなど資源ごみの分別を徹底し、ごみ出しの際は洗って資源ごみに出す
・名刺より大きな紙類は、リサイクルするよう心掛け、新聞や雑誌類として資源ごみに出す
・剪定(せんてい)ごみは、乾燥させて持ち出す
・生ごみは、水をよく切って捨てる
■食品ロスを減らしましょう
まだ食べられるのに捨てられている「食品ロス」。約半分は一般家庭から出ています。食品ロスを減らすため、次のことを実践しましょう。
・食材など必要な分だけを購入し、最後まで使い切る
・毎月30日、10日は家庭の冷蔵庫内を点検する「3010(さんまるいちまる)運動」を行う
・食材の「消費期限」や「賞味期限」を確認し、期限の迫っている食材から使う
■使用済み小型家電はリサイクルしましょう
市では、使用済み小型家電リサイクル回収ボックスを本庁や各総合支所、各地区公民館、商業施設など28カ所に設置しています。
使用済み小型家電は、大切な資源です。小型家電に含まれるレアメタルや貴金属を有効活用するため、回収に協力ください。対象の品目など詳しくは、市ホームページを確認ください。
■事業者の皆さまへ
ー事業活動に伴うごみは適正に処理していますか?
事業規模や、法人または個人経営、営利または非営利などを問わず、事業の営みにより発生する事業系ごみ(店舗兼住宅の店舗部分から出るごみを含む)は、事業者の責任で適正に処理することが義務付けられています。
※事業系ごみを市の指定したごみ置き場(ステーション)に出すことはできません
ー仕分けの仕方は?
事業系ごみは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分別し、各収集運搬許可業者に収集を委託してください。一般廃棄物は、処理施設に直接搬入することもできます。
なお、紙類などの資源物は、積極的に民間の資源回収業者に引き取りを依頼しましょう。
※事業系ごみの処理方法や分別方法など詳しくは、市ホームページを確認ください
問い合わせ:環境業務課
【電話】24-5560