くらし 情報掲示板「お知らせ」(3)

■年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が一定額以下の人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。ただし、日本国内に住所がない場合、年金が全額支給停止の場合、刑事施設などに拘禁されている場合は、給付金は支給されません。

◆給付金の対象
給付金の種類ごとに、支給要件を全て満たしている人が対象

◆給付金の種類
○老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が昭和31年4月1日以前に生まれた人は、90万6700円以下(昭和31年4月2日以降に生まれた人は90万9000円)
※昭和31年4月1日以前に生まれた人は、80万6700円を超え90万6700円以下である人(昭和31年4月2日以降に生まれた人は、80万9000円を超え90万9000円以下である人)には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。(10月1日からの基準です)

○障害年金生活者支援給付金
・障害基礎年金の受給者
・前年の所得(※)が472万1000円以下

○遺族年金生活者支援給付金
・遺族基礎年金の受給者
・前年の所得(※)が472万1000円以下
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定所得には含まれません。また、判定所得額は年金受給者の扶養親族等の人数に応じて増額されます。

◆給付額(月額)
○老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・保険料納付済期間等に応じて算出されます。(補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される人は、納付済期間等の他、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります)

○障害年金生活者支援給付金
・障害等級2級の人 5450円
・障害等級1級の人 6813円

○遺族年金生活者支援給付金
・5450円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

◆給付期間
原則として、前年の所得額により認定し、10月分から翌年の9月分まで支給されます

◆手続き
○すでに支援給付金の支給を受けている人の場合
支給決定した人で、翌年度以降も支給要件を満たしている人は、新たに手続きをする必要はありません。所得情報等を確認し、支給要件を満たす人には継続して支給されます。支給要件を満たさなくなった人には不該当通知書が送付されます。
※不該当通知を受けた人が世帯構成の変更などにより、支給要件を満たすようになった場合は、再度申請が必要です。(受けることができるようになった場合は、請求した月の翌月分から支給されます)

○前年は給付金非該当だが、新たに対象となる場合(すでに年金を受給している人)
対象となる基礎年金を受給中の人で令和6年度は支援給付金支給対象外(非該当)であったが、令和7年度に新たに対象となる見込みの人には、9月以降、日本年金機構からお知らせが送付されます。届いた人は、同封しているはがき(請求書)に必要事項を記入の上速やかに返送してください。

○初めて給付金請求をする場合
新たに対象となる基礎年金の請求をされる人で支援給付金の要件を満たしている人は、支援給付金も同時に請求してください。日本年金機構より支給決定通知書もしくは不該当通知書が送付されます。
※年金の請求と同時に請求をした場合、支援給付金の通知は年金証書が送付された後に送付されます。

◆その他
・支援給付金は基礎年金と同じ口座で同日に、年金とは別に振り込まれます

問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
鹿児島南年金事務所【電話】099-251-3111
市民課年金係
〔山〕市民福祉課市民税務係
〔開〕市民福祉課市民税務係

■ヤングケアラーの相談
ヤングケアラーは子ども自身や家族に自覚がないため表面化しにくく、責任や負担の重さにより学業や友人関係に影響が及びます。自分や家族の事、家族の世話と学校の両立で悩んでいる場合やそのような子どもを見かけた場合は相談してください。
ヤングケアラーの例:
・障害や病気のある家族に代わり買い物・料理・掃除・洗濯などの家事を行っている、または身の回りの世話をしている
・幼いきょうだい・障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている
・日本語が第一言語でない家族のために通訳をしている
・家計を支えるために労働をしている
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気のある家族の看病をしている
相談窓口:
・こども課家庭児童相談室【電話】23-1063
・児童相談所(全国共通)【電話】189
・子ども家庭110番【電話】099-275-4152

問合せ:こども課こども相談係