くらし 建築をする際の手続きが改正されています

令和7年4月1日以降に建築に着工する場合…

(1)市内どこでも階数2以上または延べ面積200平方メートル超(※1)の建築をする場合、建築物の申請手続き(※2)が必要となります。
※1:都市計画区域外の木造の場合でも必要となります。都市計画区域内は従来どおり、原則、規模に関わらず手続きが必要となります。
※2:建築基準法に基づく建築確認申請手続き

(2)原則全ての新築建築物(増改築の場合は増改築部分のみ)を省エネ基準へ適合させる必要があります。
省エネ基準へ適合させるためには、断熱材の施工や断熱性の高い窓、高効率の設備機器等が必要です。

都市計画区域についてはホームページで確認するか西之表市役所建設課へお問い合わせください。

詳細については、県の地域振興局または建築場所の市町村へお問い合わせください。
問合せ:
熊毛支庁建設部建設課建築係【電話】22-1867
市役所建設課建築住宅係【電話】22-1118