くらし 建築をする際の手続きが変わりました

(1)建築基準法などが改正され、4月1日から市内どこでも階数2以上または延べ面積200平方メートルを超える建物を建築する場合、建築確認申請などの申請手続きが必要となりました。よって、これまで手続きが不要であった都市計画区域外における木造2階建てや、木造平家で200平方メートルを超え500平方メートル以下の住宅などについても手続きが必要となります。また、都市計画区域内については、従来どおりです。
(2)原則、全ての新築(増改築においては増改築部分のみ)建築物は省エネルギー基準への適合が義務化となりました。
(3)これらに伴い、建築確認手数料などについても改正されています。
※詳しくは、市HPをご確認ください。

問合せ:本庁建築住宅課建築指導G
【電話】内線3642