くらし 郵便等による不在者投票ができます

郵便等による不在者投票をするには「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。事前に選挙管理委員会にお問い合わせください。

◆投票できる期間
選挙の公示(告示)日の翌日~投票日の前日

◆対象者
手帳等を持ち、次の表に該当する人

◆上記対象者のうち下記に該当する人は、代理人が投票の記載をすることができます。

問い合わせ:市選挙管理委員会
【電話】内線1171