くらし INFORMATION(3)

■森林所有者届出・伐採届出の重要なお知らせ
森林法に基づき、森林(5条森林)の立木を伐採する際には事前の届出が法律で義務付けられています。また、森林の土地を取得した場合には事後の届出が必要です。これらの届出は、適切な森林管理を行い、健全で豊かな森林を保全するための重要な手続きです。
◇伐採届出について
伐採届出は、森林保有者や立木を買い受けた方が行います。伐採を行う方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で届出を提出してください。伐採を始める90日前から30日前までに届出を行う必要があります。
届出をせずに伐採を行った場合、100万円以下の罰金に処せられる場合があります(森林法第208条)。

◇森林の土地所有者届出について
森林の土地を取得した場合は、取得後90日以内に町長への届出をしてください。
この届出は、行政による適切な森林管理や間伐の効率化を目的とするものです。なお、この届出により所有権の確定が行われるわけではありません。

◇届出が必要となる場合
以下の場合には、森林の土地所有者届出が必要です。
•売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより新たに森林の土地を取得した場合
※面積に基準はありませんので、小さな面積でも届出が対象となります。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地所有者届出は不要です。

◇届出の手順
届出には各提出する様式届出の他に以下の書類を用意してください。
1.森林の土地の位置を示す図面(大まかな位置を記した任意の図面で可)
2.森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)、または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利の取得が確認できる書類
※届出が行われなかった場合や虚偽の届出が行われた場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。詳細はお問い合わせください。

問合せ:農林課
【電話】84-3164

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問合せ:県市町村振興協会
【電話】099-206-1001