くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

◆令和7年度の保険料額のお知らせ
令和7年度の保険料については、7月に個別にお知らせします。

◎「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
◎前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
◎年度の途中で加入した時は、加入した月からの月割で計算します。

◆保険料の軽減
・軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も、判定の対象となります。
(1)均等割の軽減(年額)は下の表のとおりです。
(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減については、所得割はかからず、制度加入から2年を経過する月まで均等割が5割軽減となります。

《令和7年度保険料(均等割)の軽減割合》

◎昭和35年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
◎給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

◆保険料の支払い方法
保険料の支払い方法は、原則、「年金天引き」となりますが、申出により「口座振替」も可能です。希望される場合は市役所にご連絡ください。

◆保険証または資格確認書の有効期限が切れます
現在ご使用の、水色の保険証または黄緑色の資格確認書の有効期限が令和7年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。

◆資格確認書が新しくなります
現在お使いの水色の保険証や黄緑色の資格確認書の有効期限が切れた後、新しい黄緑色の「資格確認書」が交付されます。この新しい資格確認書は、令和7年8月1日から使用してください。資格確認書は、これまでの保険証と同様に医療機関で提示することで使用できます。また、マイナンバーカードを保険証として利用できます。この機会に「マイナ保険証」の利用をご検討ください。

◆資格確認書に限度区分等が記載できます
下表の(1)~(3)の欄については、本人の申請により併記することができます。過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方、または以前資格確認書に限度区分等を併記された方は、(1)(2)がすでに併記されています。

《限度額区分等の記載事項》
(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

申し込み・問い合わせ:市総合窓口課国保・医療給付グループ
【電話】23-6411