- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道富良野市
- 広報紙名 : 広報ふらの 2025年7月号 No.766
■国民年金保険料を納めることが困難なときは保険料免除申請を
◆保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると全部または一部免除されたり、納付が猶予されます。
保険料を納めることが困難な時は、未納のままにせず、必ず手続きを行ってください。
◆未納のままにしておくと
病気やけがで障がいや死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができない場合があります。また、老齢基礎年金を将来受け取ることができない場合があります。(受け取るためには保険料納付期間と免除期間あわせて10年以上必要です)
・令和7年度の免除・猶予の受け付けは令和7年7月1日から開始され、令和8年6月分までの期間を対象として審査を行います。
・免除申請を忘れていたために未納がある方は、最大で2年1ヶ月前の月分までさかのぼって免除申請をすることができます
・必要な書類などについては窓口までお問い合わせください。
また、免除申請を含む年金の各種手続きは、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも申請できますのでご利用ください。
◆国民年金・老齢基礎年金の裁定請求手続き
◇今月の手続き
・昭和35年7月生まれ(65歳の方)
満65歳の誕生日以降に手続きをしてください。すでに厚生年金を受給している方は、誕生月に送られてくるハガキを返送することで基礎年金の手続きが完了します。
◇必要なもの
預金通帳・基礎年金番号通知書または年金手帳・マイナンバーカード・雇用保険被保険者証
◇受付窓口
・複合庁舎2階 市民課窓口(3-4)
・旭川年金事務所
◎保険料の支払いはお忘れなく
問合せ:
・市民課
【電話】39-2310
・旭川年金事務所
【電話】0166-25-5606