くらし 農業委員会だより

■氏名・住所の変更登記が義務化されます!
令和8年4月1日より、土地や建物の所有者(登記名義人)は、所有権の登記をした後に氏名・住所について変更があった場合、変更した日から2年以内に住所・氏名の変更登記をすることが義務化されます。
また、義務化より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記がされていないものについては、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
なお、正当な理由がないのに変更登記の義務を怠った場合は、5万円以下の過料が課される場合があります。
変更登記の詳細については、法務局HPをご覧ください。

■前提登記の実施について
農業委員会によるあっせん(出し手から売却等の申し出により、受け手の選定や金額を調整)で、農地の売却を希望される場合には、あらかじめ登記してある事項を現況にあわせること(前提登記)が必要となります。
前提登記が完了していない場合、農業委員会によるあっせんができなくなりますので、ご注意ください。
登記してある事項については、土地の権利書などでご確認ください。
もし、権利書がない場合は、法務局で交付している全部事項証明書(※有料、登記してある土地1筆ごと)で確認することが可能です。
なお、登記については、お近くの法務局や司法書士等にご相談いただき、手続きを行ってください。
詳細については、芽室町農業委員会事務局までお問い合わせください。

■今月の農業委員会総会(予定)
日時:8月28日(木)15時30分~
場所:役場2階会議室7
※総会日程など変更になることがあります。
9月の総会に関する各種申請は9月10日まで

問合せ:農業委員会事務局
【電話】62-9732(窓口2階14)