くらし 野焼きは禁止されています!

廃棄物(ごみ)を燃やすことは法律で禁止されています。野焼きを行った場合は、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。
「昔から燃やしている」「自分一人くらいならいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもありますのでご注意ください。町内においても、家庭ごみを焼却処分中に火の粉が枯れ草に着火し、延焼拡大した火災が数件発生しています。近隣の住宅に被害が出たり、大切な家族や財産を失う可能性がありますので、安易な考えで野焼きを行わないでください。
家庭から出たごみは、決められた日に決められたごみ収集場所へ出すようにしましょう。

詳細:足寄消防署予防担当
【電話】25-2619