くらし 国民健康保険の「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」について

令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険証が新規発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録したマイナ保険証に変わりました。現在は国民健康保険証の代わりに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付しています。
マイナ保険証の利用登録は、医療機関や薬局の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーなどで簡単にできます。

■資格確認書とは
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを保有していない、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方)に交付される健康保険の資格を証明する書類のことです。

◇医療機関を受診するとき
従来の健康保険証と同様に医療機関等の窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。

◎「資格確認書」は従来の健康保険証と同じサイズです。

■資格情報のお知らせとは
マイナ保険証をお持ちの方にご自身の健康保険の資格を把握できるように交付される書類です。

◇医療機関を受診するとき
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等で保険診療を受けることはできません。マイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けることができます。

◎「資格情報のお知らせ」はA4サイズです。右下部分を切り取り、マイナンバーカードのケース等に入れて持ち歩いてください。

■マイナ保険証を保有している方でも、介助が必要な方などは「資格確認書」の交付を受けられます
マイナ保険証を保有している方であっても、マイナ保険証で医療機関等の受診が困難な要配慮者については、申請により「資格確認書」を交付いたします。申請を希望される方は住民・出納課保険担当までお越しください。

◆マイナ保険証をお持ちでも、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていても、自動的に健康保険の資格が切り替わるわけではありません。国民健康保険の加入・脱退は、役場で手続きが別途必要になります。

詳細:役場住民・出納課保険担当
【電話】28-3857