くらし 令和7年度大鰐町定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

■「調整給付金(不足額給付)」とは?
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年に、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
また、定額減税と同時に、令和5年所得等を基に令和6年分推計所得税額を算定し、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「当初給付金」と言います。)を支給いたしました。
この度、令和6年分所得税額等が確定したことから、定額減税額の再算定を行い、当初給付金の支給額に不足が生じた方に対し、追加で給付を行うものです。

■「調整給付金(不足額給付)」の対象者
令和7年1月1日現在、大鰐町に住民登録があり、次に該当する方
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」大なり「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
(2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」小なり「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
(3)本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方(事業専従者や合計所得金額48万円超の非課税者など)
※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、不足額給付の対象とはなりません。

■支給額
(1)及び(2)に該当する方…定額減税可能額-当初給付金額(1万円単位で支給)
(3)に該当する方…1人当たり原則4万円(定額)
(注)昨年、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

■手続き
対象となる方のご自宅に、10月6日から順次「確認書」又は「申請書」を送付します。
必要事項を記入し、本人確認書類等を添付の上、同封の返信用封筒で役場税務課へ提出してください。
一時的にご自宅を離れているときは、送付先変更届の提出が必要ですので、担当へご連絡をお願いします。

■申請期限
確認書は11月6日(木)、申請書は11月13日(木)(いずれも消印有効)までに提出してください。
期限を過ぎた場合は、支給を受けることを辞退したものとみなします。

お問合せ:税務課住民税係
【電話】55-6562(直通)