- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県一関市
- 広報紙名 : 広報いちのせき「i-Style」 令和7年5月号
有害鳥獣による農作物被害への対策は、環境整備(ととのえる)、防除(まもる)、捕獲(とる)の3本柱が有効とされており、これらの活動を合わせた総合的な取り組みが重要です。個人の対策も大事ですが、地域の皆さんで協力して取り組むことで、より効果を発揮します。
■環境整備・ととのえる
○山際、河川周辺の草を刈り、見通しを良くする
野生鳥獣は茂みに隠れながら集落や農地に侵入します。山際の草ややぶを除去し、鳥獣が侵入しにくい環境を整えましょう。また、河川周辺は鳥獣の移動経路になりやすく、隠れ場所になっていることが多いので、集落内を流れる河川周辺の茂みを除去することも有効です。
○収穫しない野菜や果実は片付ける
屋外に捨てられた生ごみや、柿などの放任果樹、収穫されなかった野菜など、人間の廃棄物が野生鳥獣の餌になる場合があります。生ごみは地面を掘って埋める、放任果樹は伐採するなど、野生鳥獣の餌場を減らす対策を行いましょう。
■防除・まもる
○柵を設置して侵入させない
野生鳥獣の侵入を防ぐには、電気柵など侵入防止柵の設置が有効です。侵入防止柵には、電流が流れる電気柵やワイヤーメッシュ柵など、さまざまな資材があります。管理のしやすさや、対象となる鳥獣によって効果的な資材が異なります。設置を検討している場合は本庁林政推進課または各支所産業建設課に相談してください。
○柵を維持管理する
侵入防止柵は設置するだけでなく、設置後の維持管理が重要です。侵入防止柵周辺の草刈りや鳥獣による掘り起こし、破損箇所の見回りなど、小まめなメンテナンス作業を行いましょう。
また、侵入防止柵を設置した農地の被害は減少しても、対策をしていない隣の農地の被害が増えてしまうケースが見られます。集落で分担して維持管理をしたり、地域ぐるみで侵入防止柵の設置に取り組んだりすることで、鳥獣被害に強い地域を目指しましょう。
■捕獲・とる
○有害鳥獣の捕獲に協力を
鳥獣の捕獲には許可が必要なため、鳥獣保護管理法に基づいて、狩猟免許を所持している人に捕獲を許可しています。中でも、本市では西磐猟友会、東磐猟友会から推薦があった人を市の有害鳥獣対策実施隊員に委嘱し、捕獲許可を出して農作物被害をもたらす有害鳥獣の捕獲に取り組んでいます。
被害を受けた農地の状況確認や捕獲用わなの設置のため、土地に立ち入る場合があります。協力をお願いします。
○狩猟免許を持たない人でもできること
ハクビシンの捕獲については、狩猟免許がない人にも例外的に捕獲を許可しています(別途申請が必要)。このほか、狩猟免許を持たない人が、市が行う安全講習会を受講することで、わなの見回りや餌の交換など補助的な捕獲活動を行うことができる「有害鳥獣捕獲応援隊制度」があります。
■対策は“敵”を知ることから…
鳥獣の種類によって有効な対処法は異なります。的確に対処するためには「この被害は、何の鳥獣によるものなのか?」という知識が欠かせません。
市は3人の鳥獣被害防止協力員を配置し、鳥獣による農作物被害の通報に対応しています。現地確認を行い、何の鳥獣による被害か、どんな対策が必要かを現地に出向いてアドバイスします。さらに自動撮影カメラを貸し出し、田畑に現れる鳥獣の特定も行っています。
農作物が鳥獣の被害に遭ったときは、本庁林政推進課または各支所産業建設課まで連絡してください。
■防・捕を支援する制度を活用しましょう
○有害獣侵入防止柵設置事業費補助金
*市の補助制度
業として農業に従事する農業者および農業関係団体などが農地に侵入防止柵を設置する場合に利用できる制度です。
対象農地:
・販売目的で農作物を生産する農地および養蜂を行う場所
・家畜用の飼料作物を生産する農地
補助金額:資材費の3分の1以内の額(上限10万円)
*交付決定前に資材を購入した場合や過去に同補助金の交付を受けて電気柵を設置した農地と同一の農地に電気柵を設置する場合は対象となりません
*詳しくは問い合わせてください
問合せ:
本庁林政推進課【電話】21-8438
各支所産業建設課
○鳥獣被害防止総合対策交付金事業
*国の補助制度
集落単位で侵入防止柵の設置を検討している場合に利用できる制度です。
採択要件:
・侵入防止柵設置に係る受益戸数が3戸以上である
・電気柵の場合は8年以上、ワイヤーメッシュ柵の場合は14年以上管理する
*交付までに時間がかかる場合があるため、利用を検討中の場合は下記まで早めに相談してください
問合せ:
本庁林政推進課【電話】21-8438
各支所産業建設課
○有害鳥獣捕獲応援隊制度
わなによる捕獲に限定した補助的な有害鳥獣の捕獲活動です。猟友会の監督の下で、狩猟免許を持たずに行うことができます。
活動内容:定期的なわなの見守り、餌の管理、捕獲時の猟友会への通報など、危険性の少ない活動
活動範囲:集落内の応援隊員の所有地または管理する農地
要件:市が管理する捕獲技術・安全対策の講習会を受講すること。集落としての取り組みであること
応援隊になるには:市が開催する捕獲技術および安全対策の講習会を受講すること
問合せ:本庁林政推進課
【電話】21-8438
○ハクビシンの捕獲許可およびわなの貸し出し
捕獲は、原則狩猟免許を所持している人にのみ許可することができますが、農作物被害のほか、家屋に侵入して生活被害をもたらすハクビシンに限り、狩猟免許を持たない人でも、一定の要件の下で捕獲の許可を受けてわなを設置することができます。
*捕獲後に自分で鳥獣を処理できる人に限ります
わなの設置場所:自己所有の敷地内に限る
使用するわな:無料で貸し出し
*自分でわなを用意する場合は、縦・横・高さの合計が160cm以下の箱わなを使用してください
問合せ:
本庁林政推進課【電話】21-8438
各支所産業建設課
問い合わせ先:
・補助金関係
・クマや野生鳥獣を目撃したら…
本庁林政推進課【電話】21-8438
各支所産業建設課
花泉【電話】82-2908
室根【電話】64-3806
大東【電話】72-4081
川崎【電話】43-3601
千厩【電話】53-3962
藤沢【電話】63-5317
東山【電話】47-4523