くらし 3/17期限 確定申告 早めに準備しましょう(1)

今年も確定申告の時期が近づいてきました。確定申告は、昨年1年間にあった所得について最終的な報告をすることで、正しく課税し納税するための大切な手続きです。申告の必要がある方は、忘れずに期限内に申告しましょう。
町は、申告会場への来場が不要なe-Tax(イータックス)や郵送による申告を勧めています。申告方法の詳細は、本紙7ページをご覧ください。

■住民税申告者などを対象に申告会場を開設
盛岡税務署は、e-Taxや郵送で確定申告できない方向けに令和7年2月17日から3月17日までの平日に、確定申告書作成会場をアイーナ(盛岡駅西口)に開設します。
これに伴い町は、アイーナ会場に行けない方やe-Tax、郵送を利用できない方のうち、申告内容が複雑でない方や住民税の申告をする方を対象に2月17日から、確定申告書作成会場を開設しますのでご利用ください。(詳細本紙7ページ)
申告会場での待ち時間短縮のため、あらかじめ必要な書類をまとめたうえでご来場ください。

■収支内訳書作成相談会 2月3・4・6・7日(確定申告書は受付不可、青色申告関係は対象外)
町の会場で所得税の確定申告書を作成する白色申告の方、住民税の申告をする方で事業所得(営業・農業等)や不動産所得を有する方を対象に、収支内訳書作成相談会を2月3・4・6・7日に開催します。
本紙7ページの日程表をご覧の上、ご来場ください。会場では作成時の疑問点を相談できます。

◇持ち物(例)
・過去2~3年分の収支内訳書の控え(減価償却費の計算)
・収支計算に必要な帳簿や伝票など(収入と経費の科目別に分けるなど、事前に分類)
・収入支出の分かる関係書類
・筆記用具・電卓 など

■申告にあたってのその他の注意点
申告の際は本紙8ページをご確認の上、次の点もご協力ください。
・内容が複雑で収支内訳書や申告書の作成が難しい方は、税理士へ相談しましょう。
・役場会場で確定申告した場合、受付日時が入力されている送信票は申告の翌日以降にお渡しできますので、事前にご連絡ください。
・申告は定められた書面で行うことにより有効となります。電話や手紙などでは、申告を行ったことになりません。
・令和7年1月から、申告書などの控えに収受日付印の押なつを行いません。申告書などを書面で提出する場合、申告書などの正本(提出用)のみをご提出(送付)ください。

■「障害者控除対象者認定書」おむつ代医療費控除「確認書」の発行
(1)「障害者控除対象者認定書」
障害者手帳を持っていなくても、介護保険の要介護認定を受けていて一定の基準に該当する方は、申請により町発行の「障害者控除対象者認定書」の交付を受けられます(基準など詳細はお問い合わせください)。

(2)おむつ代医療費控除「確認書」
次の要件を全て満たす方は、申請により医師の発行する「おむつ使用証明書」の代わりに提出できる、町の「確認書」の交付を受けられます。
・要介護認定を受けている
※この控除を受けるのが1年目の場合、6カ月以上の認定期間が必要です。
・要介護認定の際に使用した主治医の意見書で、寝たきり状態で尿失禁の可能性があると認められている

発行・問い合わせ:
介護保険被保険者証をお持ちの上、役場健康長寿課長寿支援係(さわやかハウス内【電話】019-611-2833)でお手続きください。

■アイーナ会場で申告が必要な場合
次に該当する場合は申告内容が複雑なため、盛岡税務署申告書作成会場(アイーナ)で申告してください。
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合で、初めて申告するとき
・株式、先物取引、土地や家屋、山林などの譲渡所得があるとき
・外国税額控除を受ける場合
・死亡保険金を受け取った、資産を相続したなど、相続に関わる収入がある場合
・雑損控除を受ける場合
・災害で資産に損害を受けた場合

◆申告書作成会場「アイーナ会場」
入場には時間帯が指定された「入場整理券」が必要です。会場で当日配付しますが、状況によって後日の来場をお願いすることがあります。なお、LINE(QR)で事前発行できますので、ご利用ください。
※盛岡税務署に作成会場はありません。
開設場所:アイーナ7階(盛岡市盛岡駅西通1-7-1)
開設日時:2月17日(月)~3月17日(月)の平日午前9時~午後4時 ※3月2日(日)は開設
持ち物:申告に必要な各種書類、スマートフォン(タブレット端末も可)、マイナンバーカード

◇LINEで入場券を取得する方法
(1)LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友達追加。(QRから)
(2)「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択
(3)「盛岡税務署」と来場希望日を選択し、「申込」を押して完了
※QRコードは本紙参照