くらし 【特集2】5月23日 盛土規制法の運用開始

盛り土などを行う場合は許可・届け出が必要です

◆盛り土などによる災害から生命や財産を守るために
盛り土は、土地を造成する際や一時的に土砂を仮置きする際などに土を盛ることをいい、適切に管理される必要があります。令和3年7月、静岡県熱海市で、大雨に伴う盛り土の崩落により大規模な土石流が発生し、甚大な人的・物的被害が生じました。
これを受け、危険な盛り土などを規制するため、令和5年5月に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました。同法では、規制区域内で一定規模を超えて盛り土などを行う場合に許可や届け出が必要となることなどを定めています。
本市では同法に基づき、市内の規制区域を検討。盛り土の崩落などによる危害から市民の生命および財産を守るため、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの区域に指定することとし(本紙上図参照)、5月23日から運用を開始します。
※詳しくは本紙をご覧ください。

◆規制区域内(市内全域)で必要なこと
◇工事主 事前の許可・届け出
規制区域内で新たに一定規模を超えて土地(宅地、森林、農地など)を盛り土・切り土する行為や一時的に土砂を仮置きする行為は、工事主による許可申請または届け出が必要です。
※詳しくは本紙をご覧ください。
※許可・届け出が必要な盛り土などの規模は、規制区域により異なります。また、道路、公園、河川などの公共施設用地内は規制の対象外となります。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください

◇工事主 周知の徹底
盛り土などで許可が必要な場合は、許可前に周辺住民へ周知することや、不法に行われた盛り土などではないことを明確にするため、工事現場に標識を掲示することが工事主に求められます。

◇土地所有者等 適切な土地の管理
規制区域指定前に盛り土などが行われた土地も含めて、土地所有者などは常時安全な状態を維持する責務があります。
災害防止のため必要な場合には、土地所有者のほか、盛り土を行った工事主や工事施工者、過去の土地所有者などにも改善命令などが行われます。

◆Q and A
◇許可を受けていない盛り土工事は、どのように見分けられますか?
許可された工事は市ホームページで公表し、工事中は現場に標識が掲示されます。ただし、工事の規模などによっては許可対象外の場合もあります。なお、気になる盛り土などがあればお問い合わせください。

◇違反した場合の罰則はありますか?
無許可で盛り土などを行った場合、個人は懲役(最大3年)・罰金(最大1,000万円)、法人は罰金(最大3億円)が科されます。

この特集に関するお問い合わせ:宅地保全課
【電話】214・8450【FAX】214・8598