くらし 消費生活情報

■脱毛エステの通い放題コースの中途解約精算トラブルに注意!
脱毛エステの相談が多く寄せられており、トラブルとなるケースが増加しています。中でも「通い放題」「永久保証」「○年脱毛し放題」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。

□事例
*施術有効期間が3年間と言われ契約したが中途解約できる期間が1年間だった。
*通い放題コースを契約して中途解約したら有償部分は8回のみだったと返金を断られた。

□注意
*通い放題で長期間にわたり施術を受けられるコースは、多くの場合、契約上は「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれている。
*契約締結から一定期間・回数を有償提供部分とし、それを超える無償提供部分については、アフターサービスとしているものと考えられる。
*通い放題で施術を受けられる期間全体から見ると有償部分が少なく、無償部分が多く占める契約になっている場合がある。消費者に契約内容を十分に認識させていないため「思った以上に中途解約可能な期間が短かった」というトラブルが生じている。
*特定商取引法の中途解約精算ルールは有償提供部分のみが対象となる。

◇トラブルに遭わないためのポイント
*脱毛エステの長期間にわたる契約は慎重に!
*必ず契約書面で有償の期間・回数や単価を確認しましょう。
*「月々○千円〜」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金かもしれません。支払いが続く期間・回数も意識しましょう。

※不安に思った時、トラブルにあった時は市民相談室や消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。(最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する全国共通の3桁の電話番号です)

▼消費生活相談・市民相談
日時:平日8:30~17:00
場所:市民相談室(市役所西庁舎2階)
*窓口が混み合うため、事前に電話をしてから来てください。

問合せ:市民相談室
【電話】368-1141(代表)

問合せ:市民相談室
【電話】368-1141(代表)