くらし マル福の手続きをお忘れなく!

福祉医療制度(マル福)は、医療機関で受診した際に窓口で支払う自己負担分を県と市で助成する制度です。

■受給者証を郵送します
お手元の福祉医療費受給者証の有効期限が7月31日(木)の人に、新しい受給者証を7月下旬に郵送します。8月から新たに該当になる人や更新のため手続きが必要な人には、7月中旬に案内を郵送しますので、手続きをしてください。

■対象となるか、ご確認を
現在、福祉医療受給者証をお持ちでない人で、下記区分に該当する人は、申請することで福祉医療制度を利用できます。対象者の資格確認書またはマイナ保険証と下記の書類をお持ちの上、市民課または各支所で申請してください。

※対象者本人および扶養義務者の所得課税証明書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※マイナンバーによる所得照会もできます。

■県外で受診する際の手続き
県外の医療機関で受診する際は、受給者証が使えないため、病院や薬局などで一度医療費を支払い、後日、市民課または支所で手続きを行うことで、支払った医療費が戻ります。なお、入院時の食事代など、助成対象にならない費用もあります。
申請に必要なもの:資格確認書またはマイナ保険証、受給者証、領収書、通帳など振込先が確認できるもの

■健康保険が変わった時は届け出を
受給者証をお持ちの人で、健康保険が変更になった場合は届け出が必要です。社会保険から社会保険への変更であっても必要ですので、資格確認書や資格情報のお知らせをお持ちの上、市民課または各支所で手続きを行ってください。本紙記載の二次元コードからオンライン手続きも可能です。

■市の財政負担軽減にご協力ください
福祉医療制度を利用することで、自己負担分は助成されますが、その分を市と県で負担することになります。市の財政負担を軽減するため、下記の取り組みにご協力ください。
・マイナ保険証と福祉医療費受給者証を提示する。マイナ保険証がない人は、限度額適用認定証を利用する。
・ジェネリック医薬品を利用する。

問合せ:市民課国保医療班
【電話】30-0222