くらし 津波災害警戒区域の指定について

令和7年3月28日に「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、「津波災害警戒区域」が福島県により指定されました。
「津波災害警戒区域」とは、最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するため、津波から「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき区域として県知事が指定する区域です。
※詳細は、県河川計画課のホームページで確認できます。

問い合わせ:
福島県庁 河川計画課【電話】024-521-7482
福島県相双建設事務所管理課(管理調整担当)【電話】26-1183
総務課 総務係【電話】62-2111