くらし 情報しっとく日和(2)

■お知らせ/令和7年度分団長の皆さんを紹介します
笠間市消防団は32の分団と女性消防団で活動しています。4月1日、14名が新たに分団長に就任しました。笠間市民の「安心・安全」のため、新体制で臨みます。
4月1日現在
一覧については本紙をご参照ください
※19分団は統合により欠番
※着色部分は新任分団長

問合せ:消防総務課
【電話】0296-73-0119

■お知らせ/障がい者(児)に対する各種手当
地域で自立した生活をしていくために、障害者手帳をお持ちの方とその家族に対して、手帳の種類や等級などに応じた手当が支給される場合があります(手帳を所持していなくとも該当する場合もあります)。
現在手当を受給していない方で、該当すると思われる方は、社会福祉課または支所保険福祉課にご相談ください。

問合せ:
社会福祉課【電話】内線155
笠間支所保険福祉課【電話】内線72134
岩間支所保険福祉課【電話】内線73173

■特設無料人権相談
日時:8月21日(木)午前10時~午後3時
場所:笠間公民館(笠間市石井2068-1)

問合せ:水戸地方法務局
【電話】029-227-9919

■行政相談
日時:8月21日(木)午後1時~3時
場所:笠間公民館(笠間市石井2068-1)

問合せ:秘書課
【電話】内線228

■行政書士無料相談会
日時:8月20日(水)午後1時~4時
場所:市役所本所(笠間市中央3-2-1)

問合せ:茨城県行政書士会
【電話】029-305-3731

■お知らせ/国民年金保険料 免除・納付猶予制度をご存じですか?
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

(1)全額免除・一部免除制度
「本人」・「世帯主」・「配偶者」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料が全額免除または一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)になります。

(2)納付猶予制度
50歳未満の方で「本人」・「配偶者」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例制度
学生の方で「本人」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

・障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
・国民年金第1号被保険者の期間を対象とした産前産後期間の保険料については、所得に関係なく、一定期間保険料が免除される「産前産後免除」があります。
・保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられない場合があります。
・詳細は日本年金機構のホームページを確認するか、お問い合わせください。

▽注意事項
・申請時点の2年1か月前の月分まで申請できます。ただし、申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行い、申請が承認されない場合があります。
・「一部免除」の期間は、保険料を納付しないと、未納期間と同じ扱いになります。
・将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などを受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

▽申請に必要なもの
年金番号のわかるもの、本人確認ができるもの、委任状(本人または世帯主以外が申請する場合)
※失業などにより免除を希望する場合は、雇用保険被保険者離職票などの写しをご用意ください。

問合せ:
保険年金課【電話】内線142
笠間支所保険福祉課【電話】内線72135
岩間支所保険福祉課【電話】内線73182