- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県坂東市
- 広報紙名 : 広報ばんどう No.245(令和7年8月21日号)
令和7年6月16日に逮捕、7月4日に起訴された職員による収賄容疑事案につきましては、市民の皆様、坂東市議会をはじめ関係機関、関係者の皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしまして心より深くお詫び申し上げます。
職員が収賄という汚職事件を起こしたことは、法を守るべき立場にある公務員としてあるまじき非違行為です。本事案により市民の皆様の信頼を著しく失墜させましたことは誠に遺憾であり、市長として大変重く受け止め、その責任を痛感しております。当該職員は懲戒処分としたところですが、改めて職員のコンプライアンス意識の醸成を図り、契約事務については、確認作業の厳格化、チェック体制の強化を図るなど、再発防止に徹底的に取り組んでまいります。
二度とこのような不祥事を起こすことのないよう、全職員に公務員としての倫理の確立や綱紀の粛正と服務規律の確保、法令遵守を徹底させ、皆様の信頼回復に向けて全力で努めてまいります。
坂東市長 木村敏文
■事案の概要
当該職員は、本市下水道事業が発注する工事の設計、施工及び監督等の事務に従事していましたが、業者から随意契約の見積業者の選定等について、有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、令和5年6月から令和6年12月までの間、合計約27万1400円相当の供与を受け、自己の職務に関し、賄賂を収受していました。
■職員の処分内容
処分年月日:令和7年7月18日
処分内容:
(1)対象職員
都市建設部道路建設課(事件発生当時…上下水道部下水道課)
主査 戸髙千利(52歳男性)
(2)処分内容
懲戒免職
(3)処分理由
当該職員から起訴に関する事実に相違ない旨の上申書が提出されたことによる
※管理監督者及び贈賄容疑で略式起訴された業者の処分については、引き続き調査を行い、処分を検討してまいります。
問合せ:総務課
【電話】0297-21-2178