- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県利根町
- 広報紙名 : 広報とね 2025年11月号 No.740
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、その年の1月1日から12月31日までの納付額全額が社会保険料控除の対象となります。
控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。
国民年金保険料の納付を証明するための書類として、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発送されますが、国民年金保険料を納付した時期によって発送時期が異なります。
送付された控除証明書は大切に保管し、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収証書)を添付してください。
※控除証明書は電子データで受け取ることもでき、国税庁の提供するe‐Taxでの確定申告などに利用することができます。
※ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納めた方が社会保険料控除を受けることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についての照会や、控除証明書を紛失された方は、ご本人のマイナンバーもしくは基礎年金番号をご用意の上、下記までご連絡ください。
発送時期:
(1)1月1日から9月30日までの間に納付された方→10月中旬から下旬にかけて順次発送
(2)10月1日から12月31日までの間に納付された方→令和8年1月下旬から順次発送
問い合わせ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
【電話】03-6630-2525(050で始まる電話の場合)
月~金曜日:午前8時30分~午後7時
第2土曜日:午前9時30分~午後4時
※土・日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません
