- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県利根町
- 広報紙名 : 広報とね 2025年11月号 No.740
■マイナンバー(個人番号)カード 休日交付専用窓口開設
開設日時:11月9日・30日、12月7日・14日の日曜日午前8時30分~正午
※必ず本人がお越しください。
※交付申請は受け付けていません。ただし、マイナンバーカードの記載内容変更・電子証明書の更新・暗証番号の再設定は受け付けます。
交付場所:役場1階 住民課
問合せ:住民課 窓口係
【電話】68-2211(内線162)
■軽自動車税用住所証明書を廃止
町では、軽自動車に関する各種手続きの際に、住所を証明する書類として、軽自動車税用住所証明書(無料)を発行していますが、住民基本台帳システムが全国統一のものに切り替わり発行できなくなるため、11月28日(金)をもって廃止します。
廃止後は、住民票の写し(1通300円)をご利用ください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアなどのマルチコピー機でも住民票の写し(1通200円)を取得できます。
問合せ:住民課 窓口係
【電話】68-2211(内線162)
■文化センター多目的ホールの利用が出来なくなります
文化センター多目的ホール照明等更新工事のため、下記の期間は多目的ホールの利用ができません。
なお、多目的ホール以外は、通常どおり使用可能です。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
工事予定期間:令和8年1月13日(火)~6月30日(火)
※工事完了後、広報とねなどでお知らせします。
問合せ:利根町文化センター
【電話】68-7881(月曜日、祝日休館)
■高齢者の健康づくりのため出前講座をご利用ください
皆さまが地域で集まる機会に、フレイルの具体的な対策方法を学び、日常生活を見直してみませんか?
対象:年齢60代以上のグループ(10人未満も対応可)
日時:午前9時~午後4時(土・日曜日、祝日を除く)
申し込み方法:電話または窓口にて(申し込み後、日程や内容などの事前打ち合わせあり)
問合せ:保険年金課 後期医療係
【電話】68-2211(内線178)
■特定健診・後期高齢者健診・人間ドック健診などを受けられた方へ
健診結果はご覧になりましたか?
健診結果は、生活習慣病の重症化を防ぎ、今後の健康づくりを行っていくために必要な情報です。健診結果が良好だった方もそうでなかった方も、健康を意識して日々の生活お過ごしください。
▽個別相談会
健診の結果で特に生活習慣病リスクのある方には、管理栄養士と保健師が、予防対策をはじめ、健康づくりをお手伝いします。
『個別相談会のお知らせ』が健診結果に同封されていた方、または個別に通知された方は、お知らせをご確認の上、忘れずにご予約ください。
日時:『個別相談会のお知らせ』参照
問合せ:保険年金課 後期医療係
【電話】68-2211(内線178)
■新基準原動機付自転車について
▽新基準原動機付自転車とは
令和7年4月1日から、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力を4・0Kw以下に制御したものも「新基準原動機付自転車」として、原付免許で運転できるようになりました。税額は2000円(年額)で、ナンバープレートは、総排気量50cc以下の原付と同じ白色です。
また、交通ルールも総排気量50cc以下の原付と同様となりますので、ご注意ください。
▽登録(新規・譲渡など)について
新基準原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要となり、外見および総排気量による識別が困難であることから、次のいずれかの項目において確認します。
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する、最高出力確認済み証明書または確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの画像などを印刷したものを提出してください)
問合せ:税務課 町民税係
【電話】68-2211(内線203)
■こんなときは必ず税務課に連絡・届け出を
▽建物の新・増築や取り壊しをしたとき
建物の新築・増築、または取り壊しを行い、税務課資産税係の調査を受けていない建物がある場合には、面積の大小にかかわらず必ずご連絡をお願いします。
また、年末年始にかけて完成・取り壊しが見込まれる場合にもお知らせください。
※連絡や届出がない場合、すでに取り壊した建物でも課税されてしまうため、忘れずに届け出をしてください。
▽固定資産の所有者が亡くなったとき
相続人の中から代表者(亡くなった方に代わり、新たに納税される方)を決定し、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。この申告書により、法務局での相続登記が完了するまでの間、代表者の方へ納税通知書を送付します。
なお、法務局での登記がない未登記家屋の場合には「未登記家屋所有者変更届」の手続きが必要です。
※所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しにより、不動産(土地・建物)を相続などで取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが令和6年4月1日から義務化されました。
■固定資産税とは
毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
問合せ:税務課 資産税係
【電話】68-2211(内線208)
