くらし 【特集1】令和6年度 栃木市の決算(2)

■健全化判断比率等についてお知らせします
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率等を算定し、監査委員の審査および議会への報告を行いましたので、公表します。なお、健全化判断比率等には、指標毎に早期健全化基準が設定され、いずれか一つでも基準以上となった場合には、財政活動の制限を受けることになります。

1 健全化判断比率の状況
本市の指標は、いずれも国が定める早期健全化基準未満ですので、財政状況は、概ね健全な状況です。
[実質赤字比率]
標準的な年間収入に対する一般会計の実質的な赤字額の割合で、数値が高いほど財政運営の悪化を示します。
[連結実質赤字比率]
標準的な年間収入に対する全ての会計の実質的な赤字額の割合で、数値が高いほど財政運営の悪化を示します。
[実質公債費比率]
標準的な年間収入に対する一般会計などの実質的な借入金の返済額の割合で、数値が高いほど財政運営の悪化を示します。18%以上になると、起債が制限されます。
[将来負担比率]
標準的な年間収入に対する一般会計、特別会計、一部事務組合、第3セクターなどが抱える負債残高の割合です。年間収入に対して負債額が何年分に相当するかを示します。本市は、23・2%ですので、約2・8か月分に相当します。

2 資金不足比率の状況
全ての公営企業会計において、資金不足は発生していないため、概ね健全な運営が行われている状況です。
[資金不足比率]
公営企業会計ごとに、事業の規模に対する資金不足額の割合を示すものです。

●監査委員の意見
「本市の健全化判断比率は、いずれも早期健全化基準を下回り、また各公営企業会計における資金不足比率も発生していない。もっとも、将来負担比率については、前年度から10・0ポイント上昇した。これは、地方債現在高が増加した一方で、当該地方債の償還に対し将来交付税措置される見込額が減少したためと認められる。このことは、次年度以降、地方債償還に係る資金不足として表れるため、当該資金不足の生ずる期間や規模を正確に把握し、財政運営に活用していただきたい。」

問合せ:財政課
【電話】21-2322