- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和7年11月号
子育てのための各種手当や医療費の助成、各種事業などを紹介します。子どもの成長過程などに合わせてご確認ください。
■児童手当
18歳の年度末までの子どもを養育している方に支給される手当です。受給には同課(本庁舎3階)・市民センター・川越駅西口連絡所で手続きが必要です(郵送の場合は〒350-8601 川越市役所こども政策課)。出生・転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に手続きしてください。
◇支給金額(子ども1人当たりの月額)

*22歳の年度末までの子どもから順に数えます。
問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
ID:1004144
■児童扶養手当
18歳の年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもを養育しているひとり親家庭等へ支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。ただし、受給資格者やその配偶者、および同居等生計を同じくしている扶養義務者の所得により、手当の支給に制限があります。また受給資格者(支給停止者を含む)は毎年現況届の提出が必要です。支給要件等について、詳しくは同課にお問い合わせください。
◇支給金額(月額)

問合せ:こども家庭課
【電話】224-5821
【FAX】225-5218
ID:1004145
■遺児手当
父母のいない15歳の年度末までの子どもを養育している方(父母が子どもと別居し、養育していない場合も含む)に支給される手当です。
◇支給金額(月額)

問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
■特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子ども(療育手帳(A)・A・B、身体障害者手帳1~3級相当の障害がある子ども)を養育している方に支給される手当です。*子どもが障害年金の給付を受けている場合や施設に入所している場合は、手当を受けられません。
*手当の等級は手帳の等級と一致しないことがあります。
*支給には所得による制限があります。
◇支給金額(子ども1人当たりの月額)

問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
ID:1004146
■こども医療費
18歳の年度末までの子どもを対象に、医療費の一部を支給します。受給には同課(本庁舎3階)・市民センター・川越駅西口連絡所で受給資格の登録が必要です(郵送の場合は〒350-8601 川越市役所こども政策課)。
*生活保護やその他の医療費助成制度を利用している場合は、対象となりません。
問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
ID:1006625
■ひとり親家庭等医療費
18歳の年度末まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもを養育しているひとり親家庭等を対象に、医療費の一部を支給します。受給には同課(本庁舎3階)で受給資格の登録が必要です。
*生活保護やその他の医療費助成制度を利用している場合、または受給資格者・同居の扶養義務者等に一定額以上の所得がある場合は、対象となりません。
問合せ:こども政策課
【電話】224-6278
【FAX】223-8786
ID:1006626
